将来の後継者がお決まりの社長様へ

後継者も決まったので、
今から株式の移転をしておいたほうが良いのではないか?
名義株があるがどうすれば良いだろうか?
自社株だけで相続税がかかりそうだが?
事業承継をどうやって行っていったら良いかわからない。
このように思われたことはありませんか?
日本経済全体では経営者の高齢化が進行する一方で、
後継者の確保が困難になっています。
事業承継に失敗して紛争が生じたり、
会社の業績が悪化するケースもあり従業員の生活が脅かされることにもなります。
そんな中で身内の中に後継者となる方がいて、
事業承継できるということは大変喜ばしいことです。
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なぜなら、私の顧問先を含め、中小企業の多くは
所有と経営の合致している同族会社です。
そのため、後継者が経営者と無関係に決まるということはほとんどありません。
その理由として親族外に後継者候補が少ないことや、
個人財産の会社への貸付を行っていたり、
銀行借入の保証人となっていることが多いことから、
どうしても親族内から後継者を選ばなければいけなくなってくるのです。
また、社内や取引先・金融機関など社外の方に対しても
一番理解が得られやすい方法です。
しかし、

最近私の顧問先でも娘婿が代表者になりました。
ただし、社長という権利は引き継げても、
株式という財産権を引き継ぐには容易ではありません。
社長に就任する前は実子ではないため株式を1株も所有しておりませんでしたし、
社長就任後の買い取りの原資となる役員報酬が特に高いわけでもありません。
また、他の実子と同様に株式の贈与などするとしたら、
当然に他の実子の身内が黙っているわけがありません。
現在、新しい納税猶予制度が使えないかなということと
他の相続人が納得できるような財産移転案を模索している最中です。

後継者が実質的に経営権を引き継ぐためには、
自社株を後継者となる者に集中しなければなりません。
基本的には
株主総会の特別決議に必要な2/3以上の株式を所有していることが条件です。
基本的には株式を買い取ることが原則となりますが、
買い取りが不可能な場合にはさまざまな手を打つ必要があります。

年間110万円までが非課税で、
それを超える場合には累進的に課税される暦年贈与と
一定の条件で2500万円まで無税贈与できる相続時精算課税制度という
2種類の方法があります。
また、一定の事由に該当する方は
新しい納税猶予制度を選択できるかも知れません。
また、暦年基準を採用する場合に
一年間に株式をどれだけ移したら良いかも判断しなければなりません。
例えば相続税が最高税率の50%であるとしたら
税金がかからない基礎控除の枠内110万円にこだわって贈与するのは
おかしなことになるからです。
その場合には多少贈与税を支払うことになっても
最終的に相続税額が減少することになります。
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このように、まずは全体の相続額を把握した上で、
暦年課税を基本として、
必要があれば相続時精算課税制度、
適用可能であれば相続税・贈与税の納税猶予制度を採用します。
ただし、基本となる暦年課税を採用する場合には
長い年月をかけて移動することになりますので、
早く手を打てば打つほど、株式の移転も進んで経営権も安定するとともに、
相続財産が減少することから
将来の相続税の支払いも少なくて済みます。
経営者が元気なうちは
他の相続人候補に対する不公平感を排除する対策も打てます。
ただし、株価を算定する相続税評価額やその他の財産評価の計算方法も
非常に難解なものとなっています。
そこで、事前に
相続・贈与税の専門家でもある税理士に相談されてはいかがでしょうか?
顧問先契約を結んでいただければ
月々の流れを把握できますが、
スポットで1年に1度確認するだけでもだいぶ違ってくると思います。
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今後の事業は後継者の方がうまくやっていってくれると思いますが、
その環境を整えるのは現経営者である貴方です。
今すぐ新社長のご負担を軽減する手段を講じてください。

まずは、あなたのケースで
どのようなスケジュールを立てれば良いか
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