よくある質問
法人税について
- 役員報酬として自分に給与を出すことにより給与所得控除額の分が社長所得税の節税となる(一定の要件有り)
- 資本金1,000万円未満であれば設立後2期は消費税の納税義務がない(特定期間の課税売上高が1,000万円以内の場合)
- 信用力が向上する(特に上場企業等大きな会社が取引先の場合)
- 金融機関等からの資金調達が容易となる等
- 会社設立や各種契約に関して費用が発生する
- 赤字でも住民税均等割が資本金の額に応じて7万円以上発生する(個人は4千円程度)
- 給与を支給する人が1人でもいれば社会保険の加入義務が生じる(保険料の半分は会社負担)
- 帳簿書類の記帳・保管について厳格さが求められる等
書類一枚を出すか出さないかで節税となる場合がありますので是非税理士にご相談ください。
白色申告との違いは以下のようになります。
- 9年間の損失の繰越(欠損金の繰越控除制度)
- 貸倒引当金の設定や各種税額控除の適用ができる等
(適用条件があります)
白色申告では2,000×40%=800万円となり、過去の損失と相殺できません。
※新設法人に加え資本金1億円以下の法人などは、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について、一定の要件をもとに前期の所得金額と当期の欠損金額を相殺して税金を還付する欠損金の繰戻し還付制度が適用できるようになりました。
ただし、原則税務調査が入りますのでご利用の際にはご相談いただければと思います。
役員であれば自分で自分の報酬額を決めることができるため一定の制限があります。
また、給与から社会保険や源泉所得税等を控除した額を支給しなければなりません。
これを年末調整といい、給与所得しかない人は税務署への所得税の申告は必要ありません。
給与収入が2,000万円を超える場合には年末調整はできません。
所得税について
- 10万円又は65万円の青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 3年間の損失の繰越
- 貸倒引当金の設定や各種税額控除の適用ができる等
よって給与・年金等の申告や不動産の売却による申告等上記3種の所得を含まない場合には青色申告制度は利用できません。
具体的には会計ソフトで入力後、決算調整をして申告期限内に確定申告書等の必要書類を提出することにより控除します。
他の従業員等と同様に源泉徴収・年末調整を行う必要があります。
この制度を利用した場合には配偶者控除等所得控除の対象となりません。
これを年末調整といい、給与所得しかない人は税務署への所得税の申告は必要ないことになります。
(所得税のみの計算、適用条件があります)
白色申告では10,000千円×33%−1,536千円=1,764千円となり、過去の損失と相殺できませんし、税率もアップしてしまいます。
※前年分について青色申告者である場合に前期の課税所得金額と今期の純損失を相殺して税金を還付する純損失の繰戻し還付制度が適用できます。
ただし、原則税務調査が入りますのでご利用の際にはご相談いただければと思います。
原則として売った値段から取得費(買った値段に調整を加えた金額)と譲渡費用(手数料等)を差し引いて譲渡所得を計算し、これに税率を掛けて税額を計算します。
この譲渡所得の計算方法に関しては各種特例がありますので是非売却する前にご相談ください。
消費税について
法人であれば前々期、個人であれば前々年の課税売上が1,000万円以下であれば納税義務が免除されます。(特定期間の課税売上高が1,000万円以内の場合)
したがって、新たに事業を始めた場合には最短でも2期もしくは2年目から消費税を納めれば良いことになります。
ただし特例があります。
第1・2期目の課税売上が1,000万円以下かどうかは関係ありません。
前々期又は前々年の課税売上が5,000万円以下の事業者で事前に届出をしている場合に利用できます。
業種により6つに区分されて、それぞれ課税売上の90〜40%のみなし仕入率を利用して消費税を計算します。
例) 小売業(第2種80%) 課税売上が3,000万円 消費税率8%
3,000万円×8%−3,000万円×80%×8%=48万円
- 国内において行うもの
- 事業者が事業として行うもの
- 対価を得て行うもの
- 資産の譲渡・貸付、役務(サービス)の提供等として行うもの
- 不課税取引(保険金・見舞金等)
- 非課税取引(住宅家賃等)
- 免税取引(輸出等)
相続税について
この場合の所得税は債務控除として相続税の計算上差し引くことができます。
したがって、お墓等は生前に買っておきましょう。
申告をする必要がある人が期日までに申告・納税しない場合には加算税・延滞税等の罰金が掛かってしまいます。
お布施等領収書の残らないものは記録しておきましょう。
香典返しの費用等一定のものは控除することが出来ませんので注意してください。
財産評価基本通達という法律の評価基準で相続税の評価額を決定します。
基本的に時価以下の金額で評価されますが非常に複雑な決定方法もありますので税理士にご相談ください。