メルマガ 第67号
寄付をすると税金が減る!
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は寄付金控除及びふるさと納税を見ていきます。
■寄付金控除とは
ソフトバンクの孫さんやメジャーリーガーのイチロー選手などの
寄付金が話題にされていましたが、今回の大震災に関しては
多くの寄付をしている方がいらっしゃると思います。
ただ、うまく分配がされていないということでとても残念です。
寄付という趣旨を考えると税額控除を受けようという方も
少ないのかもしれませんが、寄付金控除が受けられます。
もともと税法改正で、今まで5,000円だった足切り額が
22年分から2,000円に変更となり
寄付金控除が受けやすくなっていました。
ただし、総所得金額の40%−2,000円が限度となります。
東日本大震災に関してのものは
この40%部分が80%に拡充されています。
また、寄付金控除にかえて、税額控除の適用を受けることが出来ます。
震災関連寄付金の2,000円を超えた部分について、
税額控除率を40%とし、所得税額の25%を限度として
税額控除ができます。
■ふるさと納税制度
「ふるさと納税」は平成20年度の税制改正により創設された制度です。
別にふるさとでなくても寄付できるので、
今回の震災などには適した制度であると思います。
国又は地方公共団体に対する寄付として「特定寄付金」に該当し、
特定寄付金と総所得金額の40%相当額のいずれか少ない金額から
2,000円を控除した金額について、寄付金控除を受けることが出来ます。
また、地方公共団体に対する寄付金のうち、
2,000円を超える金額について,個人住民税の1割を上限として、
寄付を行った翌年度の住民税から税額控除の適用を受けることが出来ます。
実際には、確定申告書に地方公共団体の名称と金額を書けば、
勝手に計算を行うことになっています。
これでだいたいの基本的な節税方法を解説したと思います。
次回は23年度改正の雇用促進税制について確認していきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集後記 ★
────────────────────────────────
9月となりました。
いよいよ自分主催の9月17日のセミナーの開催が
今週末ともうすぐ迫っています。
10月1日にも半分同じ内容と小冊子について解説するセミナーが
ありますが、やはりスピーカーとして呼ばれるのと
自ら主催者としてやるのとでは大きく違いますね。
業界紙トップの全国住宅賃貸新聞にも掲載していただいたことも含め
これまででもいろいろ勉強になっています。
テーマ 不動産賃貸業セミナー 「物件購入から満室経営を実現するまで」
http://www.hasegawa-taxoffice.com/seminar.html
土地がないところから空室のある物件を購入して、いかに
満室経営を実現したかをお話しようと思っています。
逆に「自分は不動産投資・賃貸はやらない」ぐらいの考えに
至る人がいてくれて良いと思っています。
日時 9月17日(土曜日)午後2時〜4時半終了予定(受付1時半より)
会場 川崎市産業振興財団 10階 第一会議室 定員30名(先着順)
料金 一般 5,000円(家族で2人目以降3,000円)
不動産を売れればよいですが売り込むものがないので有料です。
顧問先は無料にしています。
それでは次回以降もよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★メルマガ音声解説不定期にて少しずつアップしています。
今のところ無料でダウンロードできますので、聞いてみてください。
→ http://www.hasegawa-taxoffice.com/commentary.html
★メルマガバックナンバーに内容がわかるようにタイトルを付けました。
参考にしてみてください。
→ http://www.hasegawa-taxoffice.com/mlmg.html
★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメールください。
必ず返事は書きます。
また、取り上げてほしい話題・ご質問などもお待ちしております。
→ mag@hasegawa-taxoffice.com
★お知り合いをご紹介ください。
社内・取引先など転送はご自由です。どんどん転送してください。
クチコミはあなたから始まります。作り出してください!
このメルマガで知ったことをご友人と試して成果を共有すると
さらに実践的なアイデアが湧いてくることでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 長谷川晃一税理士事務所
URL http://www.hasegawa-taxoffice.com
アメプロ http://ameblo.jp/hasegawa-taxoffice/
発行人 長谷川晃一住 所 川崎市幸区柳町36-8 アイマール川崎1F
E-MAIL mag@hasegawa-taxoffice.com
------------------------------------------------------------
■お願いとご注意
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害
などに対して発行人はその責任を負いません。
自己の責任にて実践ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━