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メルマガ 第66号

災害の際の特例規定は

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回も災害に関係ある控除を見ていきます。

■震災による特例

 本来であれば、23年分の損害は来年の確定申告の控除対象なの
 ですが、東日本大震災による場合には22年度分、
 つまり前年分の所得からさかのぼって適用することが可能となります。

 家などを失ってしまった場合には十分ありえる話ですが、
 この控除をしても引ききれないこともあると思います。

 この場合には、翌年以降3年間の所得金額から
 差し引くことができます。

 こちらも特例で、東日本大震災に関してのものは
 5年間と期間が延長されます。

 ■災害減免法による減免額

 こちらは災害によって住宅又は家財について、
 時価の50%以上の損害を受けた場合に、
 災害減免法に基づく減免額を税額から控除できる制度です。

 その年分の合計所得金額によって減免額が異なります。

 合計所得金額が500万円以下         全額免除
 合計所得金額が500万円超750万円以下   50%相当額減免
 合計所得金額が750万円超1,000万円以下 25%相当額減免

 こちらも東日本大震災による場合には
 22年度分でさかのぼって適用を受けられます。

 ただし、2年分受けられるわけでなく、
 23年分の被害はなかったものとされます。

 合計所得金額が1,000万円超の場合には控除もないですし、
 翌年に繰り越す制度もありません。

 雑損控除と比べどちらが有利か比較した上で選択するようにしましょう。

 次回寄付金控除について確認していきたいと思います。

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 ■編集後記   ★
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 はや8月ですね。

 いつもは余裕が出てくる時期なのですが、それなりにやることが
 ありますね。

 私は日頃いろいろなテーマでセミナーに参加することが多いのですが、
 逆にやってみることにしました。
 残念ながらこのメルマガとは内容が直接結びつかないのですが、
 儲けがでて不動産の購入を検討している方は聞くと良いと思います。

 テーマ 不動産賃貸業セミナー 「物件購入から満室経営を実現するまで」
     http://www.hasegawa-taxoffice.com/seminar.html
    土地がないところから空室のある物件を購入して、いかに
    満室経営を実現したかをお話しようと思っています。
    逆に「自分は不動産投資・賃貸はやらない」ぐらいの考えに
    至る人がいてくれて良いと思っています。

 日時 9月17日(土曜日)午後2時〜4時半終了予定(受付1時半より)
 会場 川崎市産業振興財団 10階 第一会議室  定員30名(先着順)
 料金 一般 5,000円(家族で2人目以降3,000円)
    不動産を売れればよいですが売り込むものがないので有料です。
    顧問先は無料にしています。

 今は早朝など日中以外の時間に何を話そうか考えながら原稿を作っています。

 それでは次回以降もよろしくお願いいたします。

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  今のところ無料でダウンロードできますので、聞いてみてください。
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  このメルマガで知ったことをご友人と試して成果を共有すると
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発行人  長谷川晃一

住 所  川崎市幸区柳町36-8 アイマール川崎1F

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