メルマガ 第65号
ちょっと耳慣れない雑損控除とは
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回からは災害に関係ある控除を何回かで見ていきます。
■確定申告が必要な控除
会社からの給与しか所得がない社長も多くいらっしゃると思います。
この場合の個人の確定申告といえば、
医療費控除と一年目の住宅ローン減税が一般的と思います。
このところ所得控除について見てきましたが、
必ず確定申告をしなければ受けられない所得控除が3つあります。
その一つが今説明した医療費控除ですが、
その他に災害などによる損失がある場合の雑損控除や
寄付をした場合の寄付金控除があります。
正直東日本大震災が起こる前は、節税という観点から考え、
この2つの控除は飛ばそうと思っていました。
しかし、私の親戚は気仙沼で家が流され、お客様でも家財などが壊れ、
義援金もかつてないほど集まっていることから記載しておくことにしました。
■雑損控除とは
基本的に災害、盗難、横領に遭った場合に認められるものです。
おれおれ詐欺が社会問題化されていますが、
詐欺は自分にも落ち度があるということで、控除が認められていません。
また、雑損控除は災害減免法という法律との選択適用となっています。
実際の控除ですが、本人と生計を一にする配偶者
その他の親族の有する資産が対象です。
棚卸資産、固定資産、繰延資産などは別に経費などに出来るので対象外です。
競走馬、別荘、1個又は1組が30万円を超える貴金属類、書画骨董などの
生活に通常必要でないものも対象外となっています。
損失額−保険金−総所得金額等×10% か 災害により被害を受けた
住宅等の取壊し費用や修繕費用などの災害関連支出金額−5万円
のいずれか多い方が控除額です。
次回も引き続き災害関係について確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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はや6月ですね。
週末にレッドブルというチームのF1カーが
プエミという現役F1ドライバーを乗せて
元町を走るイベントがあるので
とても短い時間ですが、行く予定にしています。
今年のF1は小林可夢偉選手の大活躍もあり、新システムの導入で
抜きつ抜かれつのレースが多く、楽しみに見ています。
元町の一通道路を一体時速何キロで走るのか、
この号の送付時には終わっていますが、朝早くなので
遅れずに目ざましをかけて行きたいと思っています。
それでは次回以降もよろしくお願いいたします。
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