メルマガ 第63号
内縁関係ではダメな配偶者(特別)控除
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は配偶者控除などの人的な控除について見ていきます。
■配偶者控除について
社長の配偶者で、もし合計所得金額が38万円以下であれば、
配偶者控除として社長の所得から38万円
(年齢70歳以上の場合は48万円)を
控除することが出来ます。
所得ということは、給与でいえば103万円となります。
給与所得控除額が最低でも65万円あるからです。
しかし、他に年金、配当、不動産所得などがある場合には、
これらも合算した金額で判定します。
給与以外に他の所得がないとすれば、給与は月額8万5千円で
年間102万円となり、103万円以下となります。
この金額を役員報酬などで支給した場合には、
配偶者本人の所得税も0となり、
かつ、社長の配偶者控除も受けることが出来ます。
■配偶者特別控除について
合計所得金額が38万円超76万円未満の場合、
配偶者特別控除を受けられます。
控除額は給与金額に応じてだんだん減っていきます。
給与以外に所得がないとすれば、
給与が103万円超141万円未満の場合です。
月額給与が117,500円で年額141万円となります。
ただし、配偶者控除と違って、
社長の合計所得金額が1,000万円以下という要件もあるので、
給与が高額である場合には注意が必要です。
■扶養控除について
扶養控除ですが、23年度から大幅に変更となりました。
また、今後も変更が予定されています。
まず、年齢16歳未満の扶養親族ですが、
子供手当ての創設に伴い、控除が廃止されました。
次に、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族ですが、
公立高校無料化に伴い、特定扶養親族として63万円の控除だった
ものが、上乗せ部分がなくなり38万円の控除となりました。
なお、19歳以上23歳未満の扶養親族は、
変わらず63万円の控除となります。
私の周りの社長は3人ぐらい子供がいる方が一番多いので、
扶養控除をいじられるのはかなり痛い変更ですね。
次回はもう一つの扶養制度について確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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個人的に違うことにチャレンジしていたり
確定申告などの繁忙期にあたったりと
なんと約半年ぶりの更新です。
その間の大きな出来事としては何といっても大震災があり、
日本に多大な影響をもたらしました。
私の気仙沼の親類も家が流されるなどの被害があります。
今この原稿を書いている時も、まだ5月だというのに
台風1号が本土に迫りつつあり、昨日は32度でした。
このような状況を考えると今年も猛暑なのかなと思います。
そうなると今年は電力供給の問題もあり、仕事にも少なからず
影響があるとは思います。
そんな中で節電など
自分に出来ることをひとつずつでもしていきたいと思います。
頑張れニッポン、東北・茨城!
それでは次回以降もよろしくお願いいたします。
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