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メルマガ 第62号

改正される生命保険料控除

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回は生命保険料控除について見ていきます。

 ■現在の生命保険料控除について

 従来であれば一般と個人年金についてそれぞれ10万円以上の保険料
 支払いで5万円ずつ最高5万円の控除が認められているものでした。

 こちらは平成23年12月31日までに締結した保険契約が対象となります。

 ■個人年金保険について

 個人年金保険料控除が認められるためには、

 受取人が本人または配偶者であること、
 保険料の払い込みが10年以上の期間にわたって定期的に
 行うものであること、
 年金の支払いが60歳以降で10年以上の期間で
 行われるなど一定の要件があります。

 実際に年金をいただく時には
 個人年金と支払った保険料の差額について総合課税となります。

 その時点で役員報酬が多く所得が高い方は税率が高くなってしまうため、
 支給開始時期をずらすことが可能であれば検討の余地ありです。

 例えば退任後より年金をもらうような契約にするなどです。

 ■介護医療保険控除の創設

 平成24年1月1日以降に契約したものからは、適用限度額が
 4万円となる介護医療保険控除が創設されます。

 一般と個人年金についても4万円が限度となり
 合計12万円が限度となります。

 ちなみに以前から一般と個人年金については契約していて、
 24年になって介護医療保険に加入した場合には
 合計で5+5+4万円で14万円になるわけですが、

 12万円を超える場合には12万円が限度となります。

 ■控除額の計算方法

 新生命保険料を支払った場合
  20,000円以下 全額
  20,000円超40,000円以下
     支払保険料等×1/2+10,000円
  40,000円超80,000円以下
     支払保険料等×1/4+20,000円
  80,000円超 一律40,000円

 旧生命保険料を支払った場合
  25,000円以下 全額
  25,000円超50,000円以下
     支払保険料等×1/2+12,500円
  50,000円超100,000円以下
     支払保険料等×1/4+25,000円
  100,000円超 一律50,000円

 23年12月31以前の契約の保険料であれば
 こちらの計算のままです。

 次回は扶養控除などについて確認していきたいと思います。

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 ■編集後記   ★
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 11月は不動産事業などの準備に追われてしまい、気がつけば
 早12月で、いよいよ年末調整の時期となってしまいました。

 それにしても今年は暑かったり寒かったり
 気候が安定しませんでしたね。

 先日も千葉のお客さんのところに伺ったのですが、
 すごい強風でアクアラインが止まっていて、それを知らず
 羽田空港の乗り場まで、そこまで行ってだめとわかり大変でした。

 結局、千葉方面の電車も影響がだいぶあり昼ごろに到着する
 状況でした。

 京急バスなのだから京急駅のところで告知してもらえれば
 良いのにそういう基本的なサービスを怠っています。
 ホームページにも運航中止のお知らせが乗っていませんでしたし…

 みなさんもご注意くださいね。

 それでは次回以降もよろしくお願いいたします。

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