メルマガ 第60号
医療費控除のチェックポイント
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は教育訓練費について確認していきたいと思います。
このメルマガはまず節税の第一歩として役員報酬について述べていますが、
同族会社の節税は社長個人の節税と切り離せないものです。
今回から社長個人の所得税の節税について見ていきます。
まずはあまり意識していない控除関係からです。
■医療費控除の定義
医療費の定義ですが、「納税者が、本人または本人と生計を一にする
配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には
最高200万円までの金額を引くことが出来る」というものです。
医療費の内容など範囲については、実際に確認すると非常に細かく
規定されているのでその都度確認をしていただければと思います。
■生計を一とは
医療費の対象者ですが生計を一にしていれば、対象になるということです。
この「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを
要件とするものではありません。
例えば子供が遠方の大学に通ってその仕送りをしているなどです。
また、この場合の配偶者・親族は所得税法の扶養かどうかは関係ありません。
よって医療費は一番所得の高い人がすべて支払い、まとめて申告した方が
得ということになります。
このメルマガの趣旨からすると
社長が医療費控除を受けるということになります。
■医療費控除のポイント
まずはその年中に支払ったものであることです。
請求書ベースではありません。
よって支払いを先送りしたり、逆に先に支払うことによって
控除額が多くなる場合があります。
例えば、今年入院して多額の医療費がかかったけれど、
来年はほとんど使わないと見込まれる場合に、請求書の納期限で
翌年に支払えば良い入院費などを今年に支払ってしまう場合などです。
ただし、医療費を支払う事由がなければならないとは思います。
次に個人的にはおかしいと思っていますが、人間ドックなどの
健康診断や インフルエンザなどの予防接種は基本的にダメです。
ただし健康診断で重大な疾病が発見され、その治療をした場合には
この健康診断費も入れて良いことになっています。
他は移動などの交通費の取り扱いについて
注意をしていただければと思います。
次回は社会保険料控除について確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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ようやく暑さも和らいだと思ったら、急に寒かったりと
気候が安定しませんが、いかがお過ごしでしょうか。
10月は行楽シーズンで、夏場あまり外に出れなかった分
いろいろ外に出ようかと思います。
川崎は阿波踊りを皮切りに、祭りも毎週のようにやっているので
どこかで見に行こうと思います。
それでは次回以降もよろしくお願いいたします。
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