メルマガ 第59号
簡単に受けられる教育訓練費の控除
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は教育訓練費について確認していきたいと思います。
■人材投資促進税制とは
税額控除制度なので教育訓練費の額が経費となって税額が
計算された上に控除できるお得な制度です。
別科目を設けて費用計上していれば、
結構簡単に適用できる規定なので是非利用してみると良いかと思います。
従業員に対する教育訓練費の額が労務費の額に占める割合
(教育訓練費割合)の0.15%以上である場合には
一定割合の税額控除を認めるというものです。
■教育訓練費の額とは
使用人の職務に必要な技術や知識を習得などさせるために
支出する費用の額です。
使用人限定なので残念ながら、
役員や使用人兼務役員のセミナー代などは控除対象外となります。
支出する費用の額は研修委託費、研修参加費、社外講師謝金、
外部施設使用料、教材費の額と幅広くなっていますが、
社内の人に払う人件費的なものや社内会議室の使用料(賃料)は
対象外になりますので注意が必要です。
■労務費の額
労務費の額とは使用人に対して支給する給与等、法定福利費、
教育訓練費の額の合計額です。
教育訓練費の控除制度が使用人に限定されていることもあり、
役員報酬などは含まれません。
■税額控除の計算
1.教育訓練費割合が0.25%以上の場合
税額控除限度額=教育訓練費の額×12%
2.教育訓練費割合が0.15%以上、かつ0.25%未満の場合
税額控除限度額=教育訓練費の額×
{(教育訓練費割合−0.15%)×40+8%}
例えば、教育訓練費割合が0.2%であれば
(0.2%−0.15%)×40+8%=10%と
教育訓練費の額に掛ける金額を計算します。
ただし、税額控除限度額は法人税額の20%が限度となります。
他にも税額控除を受けている場合には一定の制限があります。
当然ながら、これら税額控除系の規定は納税がなければ、
そもそも控除は受けられないことになります。
次回からは社長個人の節税について確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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お盆休みも終わりましたがみなさんはいかがお過ごしでしたで
しょうか?
私は富士山麓の遊園地に行きましたが、午後2時ぐらいから
急に霧が発生しだし、気がつくとまったく周りが見えない
状況になっていました。
もともと富士山が見えないぐらいの曇りでしたが、
山の天気の移り変わりは凄いですね。
ちなみに観覧車を午前中乗っておいてよかったです。
屋内施設も充実していたので5時ごろまでいましたが
帰りはまったく道や他の車が見えず途中までは
ひやひやしました。
それでは次回以降もよろしくお願いいたします。
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