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メルマガ 第58号

固定資産が不要になった場合には

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回は固定資産の処理について確認していきたいと思います。

 ■固定資産の売却

 固定資産で二足三文でも売却できるものがあれば、売却するのも有効です。
 売却価額が売却資産の帳簿価額以下であれば売却損となります。
 もちろん古くても使用可能なものはそのまま使っても良いと思います。

 ただし、遊休資産や特になくても困らない資産
(例えば車を一人2台持っているなど)は手放したほうが良いと思います。

 特に土地・建物は固定資産税、自動車は自動車税・車検関係などの税金や
 保険料などの保有コストがかかるのであればなおさらです。

 ■固定資産の売却に注意が必要な場合

 ただし、土地・建物が借入の担保になっている時は注意が必要です。

 その場合は事前に銀行に売却する旨を伝えてください。
 借入額と売却額の差額に対して追加融資などが受けられれば良いですが、
 基本的に一括返済だと思いますので、残債を一括返済できない場合は
 売却そのものができないことも考えられます。

 また、返済額を超える部分の売却資金が手元に残るので、
 思ったように資金が使えません。

 しかも、借入元金を返済することによって
 利息が減るので利益が増えてしまいます。

 ただ、資金面を考えると今後の運営が楽になります。

 ■固定資産の除却

 器具備品類など値段がつかず、逆に引き取り料が請求されるような
 資産売却が不可能なものも多いと思います。

 その場合は廃棄処分をすれば除却資産の帳簿価額を
 除却損として費用計上出来ます。当然処分費も経費となります。

 また、いつの間にか資産が無くなっているケースがあります。
 決算時に固定資産台帳と現物資産があるか付け合わせをして、
 もし無くなっているようであれば除却しましょう。

 土地・建物・車両以外の償却資産税の対象となる資産であれば、
 除却することによって償却資産税も減少することになります。

 次回は教育訓練費について確認していきたいと思います。

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 ■編集後記   ★
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 すっかりご無沙汰していますがみなさんはいかがお過ごしでしたで
 しょうか?

 気がつけばワールドカップも終わってはや1か月が経過しました。
 予想通りのスペイン優勝でしたが、紙一重の戦いで
 決勝トーナメントに入ってからは特に白熱した戦いが続いて
 いましたね。

 7月は顧客先の借入などの関係で8月決算も同時進行していたので、
 かなりばたばたしていました。逆にいうと8月後半は余裕をもって
 進められるかなと思います。

 今は仕事の幅を広げるため宅建を勉強していますが、スタートが
 遅いのとこの暑さでの体調不良で思うようにはかどりませんね。
 ですが何とか10月までに仕上げたいと思います。

 それでは次回以降もよろしくお願いいたします。

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