メルマガ 第56号
貸倒引当金と個別に債権を評価する場合
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回から貸倒引当金について見ていきます。
■貸倒引当金とは
貸倒損失までいかなくても、債権のうち一部について
貸倒引当金として損金算入できます。
引当金とは、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の
事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積る
ことが できる場合に、貸借対照表上に積み立てられる金額をいいます。
現在税務上認められているのは、貸倒引当金と返品調整引当金のみです。
つまり引当金は実際にお金が出ていないのにもかかわらず、
経費を上げることができる制度です。よって制限があるわけです。
この貸倒引当金ですが税務上は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の
2つに分けそれぞれ計算方法が異なります。
■個別評価金銭債権とは
(1)法令手続き等によりその弁済が長期棚上げされた金銭債権
5年を超えて弁済される金額が対象となります。
こちらは法的手続きが完了した後の話です。
(2)債務超過状態の継続等による一部取立不能の金銭債権
取立不能額が対象となります。
(3) 法的手続き等の申立て等が生じている金銭債権
実質的に債権と見られない部分の金額を除き、個別評価金銭債権の額の
50%が対象となります。
こちらは法的手続きを開始した後の話です。
この実質的に債権と見られない金額とは、
例えば同じ取引先が売上先及び仕入先である場合に、
売掛金と買掛金を相殺するといった感じです。
要は貸倒れには至っていないが、実質的に貸倒れているまたは貸倒れる
可能性が高い部分について引当金の計上を認めるものです。
次回は貸倒引当金の一括評価金銭債権について
確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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3月申告も明け、一応税理士の繁忙シーズンは終了しました。
6月はいよいよワールドカップが開催されますね。
私が応援するフロンターレから初の代表で4人も選出されて
おり活躍を期待しています。
南アフリカということで今回もTVからの応援となりますが
2倍速にしてもなるべく多くの試合を観戦したいと思っています。
ただ、最近のテストマッチは芳しくない結果が続いているようで
何とか2002年以来の勝利を挙げてほしいですね。
次回このメルマガアップ時には試合が開催されていると思うので
感想など述べられればと思います。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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