メルマガ 第55号
内容証明の発行と売掛債権の貸倒れ
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回も貸倒関係について見ていきます。
■内容証明の作成
前号で説明した(1)と(2)が債務者である先方の会社主導で行われ、
かつ一定規模以上の会社でなければきちんとした整理が
行われないのに対し、 (3)はこちら主導で行うことが出来ます。
よって回収の見込みがなく取引の継続を打ち切る場合や
先方の会社に連絡が取れないなど事実上の倒産状態にある場合などは
内容証明郵便などを通して書面通知を行えば貸倒処理が認められます。
もう既に本店所在地に会社が存在しないことがわかっている場合でも、
とりあえず出してしまいます。
その場合宛先不明で戻ってきます。
当然ながら、このケースでは配達証明は無駄なので、
つける必要はありません。
■金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが
明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金経理することができます。
ただし担保物があるときは、
その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
回収できないことが明らかになった場合とは債務者が死亡・失踪・
行方不明などがあった場合や天災や事故などが発生した場合などです。
また、保証債務は現実に履行した後でなければ
貸倒れの対象とすることはできません。
■一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権
(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から
備忘価額(1円以上)を控除した残額を貸倒れとして
損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が
悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、
その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち
最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より
少なく、支払を督促しても弁済がない場合
これは例えば、北海道の取引先に対する債権が3万円で、
それを回収するための旅費が5万円かかる場合などです。
このケースでは1円以上の債権を残しておかなければいけません。
全額貸倒れにすると、損金不算入となりますので注意が必要です。
次回は貸倒引当金について確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでょうか?
私は3月決算の資料が来なかったため、3〜5日は県内の公園など
ぶらぶらしていました。
坂の多い場所が多かったため良い運動になったのではと思います。
もともとアクアラインで千葉に行く予定を立てましたが、
渋滞が15KMということでやめました。
ちなみに15KMというとアクアラインの入口から出口まで
車で埋まっている感じですかね。
たぶん潮干狩りにちょうど良いタイミングだったのでしょうね。
1度横浜でやったことがありますが、
また機会があれば行ってみたいですね。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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