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メルマガ 第53号

未払費用と前払費用について

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回も経費関係の決算対策について見ていきます。

 ■未払費用の計上

 その費用について法律上支払う契約があること、
 期末までに支払義務が確定していること、
 合理的に金額の見積もりができることの
 3つの条件を満たしていれば、未払費用として費用計上出来ます。

 実際、翌月払いとなっている費用はかなり多くあると思います。

 水道光熱費、通信費、広告費(ホームページの保守等)、
 運賃(月締めのもの)などです。

 これらの請求書などが月末締めでなければ、
 請求書ベースでもこれらの経費を計上しておけば良いと思います。

 ■前払費用とは

 まずは前提となる前払費用について説明します。
 前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を
 受けるために支出した費用のうち、
 その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない
 役務に対応するものをいいます。

 したがって資産計上され、役務の提供を受けた時に費用化されます。

 一番わかりやすい例としては家賃だと思います。

 前家賃の慣習が確立されていて、
 前月までに翌月分を振り込むということが多いと思います。

 他には火災・自動車など1年分を一括支払いの保険料や
 支払利息、借入期間分の保証協会保証料などがあります。

 ■短期前払費用に該当するもの

 本来翌月分なので、期末であれば当期の費用でなく来期の費用と
 すべきですが、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に
 係るものを支払った場合に、その支払った金額を継続して、
 その事業年度の損金の額に算入しているときは、
 その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 つまり、毎期継続していれば保険料などその時の費用にできます。

 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合の
 その借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものに
 ついては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、
 支払時点で損金の額に算入することは認められないので注意が必要です。

 次回は貸倒について確認していきたいと思います。

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 ■編集後記   ★
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 最近個人的にトホホのことが起こってしまいました。

 やっぱり何事もゆとりが大切ですね。

 時間がない人はますます時間がなくなるようなことが起こるし、
 金のない人はますます金がなくなるようなことが起きる。

 これは自然の摂理なんでしょうね。

 意味づけとして今月何日か強制的に休みを取ることにしました。

 ゴールデンウィークも仕事の予定ですからね。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。

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