メルマガ 第52号
社会保険と給与の未払い計上
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回から経費関係の決算対策について見ていきます。
これらの経理処理は一度採用すると原則として毎期継続しなければなりません。
経費を今期に計上した場合には、当然来季の経費と出来ません。
よって最初に計上した事業年度だけが明らかな節税となります。
■社会保険料の未払計上
健康保険及び厚生年金の社会保険料ですが、
月末に落ちることが多いと思います。
こちらは当月分を翌月に支払っているので、
翌月の分も法定福利費などで未払計上出来ます。
ただし、注意が必要なのですが、日本年金機構(旧社会保険庁)に
支払っている金額は会社と個人負担分を合わせて一括して支払っています。
よって、経費計上できる部分は会社負担分のみなので注意が必要です。
また、この社会保険料には全額事業主負担の児童手当拠出金というものが
含まれているので、保険料を単純に2分の1すれば良いわけではありません。
■給与の未払い計上
給与の締切日が月末でない場合又は月末でも翌月以降払いの時に
決算日までの期間未払計上出来ます。
例えば20日締めの25日払いなどの時、
21日から月末までの期間の給与を計上出来ます。
ただし、役員報酬については日割りという概念がないため、
こちらは未払計上など出来ないので注意が必要です。
次回も引き続き経費について確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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今回もすっかりごぶさたしてしまいました。
4月になり春っぽくなってきました。
春一番というのか、このところ風が強いですね。
あまりの強風に電車が動かず出張を断念しました。
いまちょうど桜が満開ですが、毎年桜が咲くころに風が
強い気がします。
たぶん満開を通りこしていれば一気に散ってしまうのでしょうが、
なんとか残ってちょうどお花見日和ですね。
ただ、まだ肌寒いですが。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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