川崎市 税理士 なら 川崎市 長谷川晃一税理士事務所

川崎市 税理士 なら 川崎市 長谷川晃一税理士事務所
川崎市 税理士:お問合わせご相談はこちら 0120-974-631 川崎市 税理士:無料電話相談受付中
ご予約
メルマガ
★年商9999万円以下、社員9人以下の会社の節税方法★

小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

メルマガ音声解説

不動産節税対策
小冊子を特別価格で
お分けしております。
詳しくは小冊子
「7つの不動産節税対策ポイント」
川崎市 税理士:メディア掲載
見た目だけに頼らない本物のWebデザイン
詳しくはメディア掲載ページへ
川崎市 税理士:長谷川晃一ブログ
小冊子
毎月顧問先に
お配りしている冊子です。冊子

メルマガ 第51号

売上はいつ計上するのか

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回からは売上・仕入・販売費管理費など細かいところを見ていきます。
また、決算に絡む点も説明していきます。

 ■売上の計上基準について

 売上の計上基準ですが、原則は物の引き渡しがあった日です。
 必ずしもお金が入ってきた日ではありません。

 商品などの販売であれば「出荷基準」、「検収基準」、「使用収益開始基準」、
 請負で物の引き渡しを要する場合には「完成引渡基準」、
 請負で物の引き渡しを要しない場合(いわゆるサービス業など)には
 「役務完了基準」、など他にもいくつか基準があります。

 これらの基準を一度採用した場合には継続することになります。

 ■どの基準が良いのか

 節税の観点から見れば基本的には検収基準のほうが、
 取引先のチェックが終わってから収益を計上するため、
 収益の計上時期が先送りとなり有利となります。

 特に毎期利益が出る場合は有効です。

 例えば3月決算で出荷が3月で得意先の検収が4月に入ってからとした場合、
 検収基準では売上の計上時期が翌期となります。

 ■検収基準が有利とならない場合

 しかし、設立時などまだ経費先行で赤字が出る場合や
 消費税は前々期の売上(基準期間)が1000万円以上で課税されるため、
 対象外から課税事業年度となる変わり目の期など、
 必ずしも検収基準が有利になるとは限りません。

 例えば今期が消費税の免税業者で来期から課税事業者となる場合、
 今期のほうに売上を入れることが出来れば、
 その売上分の消費税を支払わなくても良いことになります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■編集後記   ★
────────────────────────────────

 メルマガ発行が正月を挟んで、2か月以上空いてしまいました。

 その間、箱根駅伝での東洋大学2連覇などいろいろなことが
 ありましたね。

 どうしても、この時期は目先の業務の対応に追われてしまいますが
 なるべく更新できるよう頑張ります。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメールください。
  必ず返事は書きます。
  また、取り上げてほしい話題・ご質問などもお待ちしております。

  → mag@hasegawa-taxoffice.com

 ★お知り合いをご紹介ください。
  社内・取引先など転送はご自由です。どんどん転送してください。
  クチコミはあなたから始まります。作り出してください!
  このメルマガで知ったことをご友人と試して成果を共有すると
  さらに実践的なアイデアが湧いてくることでしょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発 行  長谷川晃一税理士事務所

URL   http://www.hasegawa-taxoffice.com

アメプロ http://ameblo.jp/hasegawa-taxoffice/

発行人  長谷川晃一

住 所  川崎市幸区柳町36-8 アイマール川崎1F

E-MAIL  mag@hasegawa-taxoffice.com
------------------------------------------------------------
■お願いとご注意
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害
などに対して発行人はその責任を負いません。
自己の責任にて実践ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━