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小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

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メルマガ 第50号

情報提供料の支払いは要注意

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回も引き続き交際費について確認していきます。

 ■適用具体例

 相手方の範囲ですが役職員間の飲食費は除くことになっています。

 飲食費には、弁当、出前、ケータリングサービスなどが含まれ、
 タクシー代、お土産代などは別です。

 二次会、三次会など店を変える場合には、
 支払い先ごとに判断することになります。

 パーティー会費などの場合には、参加者は特定できないと思いますので、
 参加費が5,000円以下かどうかで判断します。

 ■情報提供・紹介料について

 お客様紹介時などに紹介料、情報提供料などを支払うことがあります。
 この時、「謝礼」と「情報への対価」を明確に区分したほうが
 節税には効果的です。謝礼は交際費とされますが、情報に対する対価は、
 正当な取引として交際費から除き、
 支払手数料などの項目で普通に経費となるからです。

 ■合理的な基準

 おそらくどちらも同じような意味合いだと思いますが、
 この2つを区分するポイントは、合理的な基準があり、
 その基準が取引当事者間で、あらかじめ明確になっていることが必要です。

 事業者の場合例えば、不動産の仲介などの場合の手数料であれば、
 家賃の1カ月分などと決まっていますし、
 契約書に基づく委託販売で
 売り上げの20%が販売手数料を支払うといった感じです。

 ■非事業者に対する場合

 情報提供を業務としていない人に、たまたまお客さんを紹介して
 もらうこともあるかと思います。

 支払う場合にも次の要件に該当すれば交際費とはならず、
 手数料などで経費にすることができます。

 1.あらかじめ広告、チラシ、ホームページなどで情報提供される情報と
  それに対する対価が明らかにされていること。

  レーシック手術の紹介料3万円とかいうのがそれですね。

 2.その対価が、情報に対するものとして妥当な金額であること。
  何を持って妥当かは判断が難しいですが、
  それだけ払っても利益が確保できるというのが前提でしょう。

  支払う時ですが、都度なのでその場で現金で支払うこともあると思います。
 現金払いであれば領収書に金額・住所・氏名を記載してもらい
 保管しておくほうが良いと思います。

 ■販売促進費について

 お土産を中心にいろいろ贈り物をする機会がたくさんあると思いますが、
 販売促進費として経費となる場合があります。

 次の要件を満たすものであれば全額経費となります。
 1.事業者本人に対するものでないもの
 2.事業用資産であること

 例えば、飲食店の開業祝いに看板・カウンターの板・テーブル・
 のれんなどを送った場合が該当します。

 このような事業用資産は、事業のためにしか利用できないので
 個人的な消費と考えないのです。

 ただ、そのもの自体が結構な価額だと思いますし、
 送るにはある程度親しい仲なのかなと思います。

 なお、20万円以上の場合には繰延資産扱いとなりますので
 注意が必要です。

 交際費関連はひとまず終わりです。
 次回からは売上・仕入・販売費管理費など細かいところを見ていきます。

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 ■編集後記   ★
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 久々にキャッシューフローゲームをやりましたが、
 途中までちゃんとやっていたのですが、
 最初に上がった人が他の人に無条件の貸し付けをしだしてびっくり!

 これでは、ゲーム性がないではないか!

 確かにオフィシャルルールにはなかったが、これでは
 上がれない人は永久に自分の力で上がれないのではと思いましたね。

 ネットワークビジネスをやっている人の主催だったので、
 こういうのもありなんでしょうが、
 現実的にお金を稼ぐ力ない人に
 無条件に投資をするってあり得ないからね。

 まあ税理士ということもあり、前から違うとは思っていましたが、
 ネットワークビジネスは自分の生きる世界ではないですね。
 少なくとも自分にとっては。

 ただ、プレゼンは非常に上手なので、その点は参考にはなります。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。

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