メルマガ 第49号
5,000円ルールとは
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回も引き続き交際費について確認していきます。
■交際費に該当しないもの
交際費に類似するもので、
該当しないものに以下のようなものがあります。
1.従業員に対するもの
(例えば従業員の親が死亡した場合の香典は福利厚生費となります。)
2.カレンダー・手帳・うちわ・年賀のタオルなどの広告宣伝費となるもの
3.会議に関連して支出した茶菓子・弁当等など
4.出版物又は放送番組の編集・取材の費用
5.見本・試供品
■5,000円ルール
平成18年度にいままでグレーゾーンであった飲食費の会議費と交際費の
区分が1人5,000円以下の支出であれば会議費ということになりました。
その際に会議費として処理するために、
以下の事項を記載した書類の保存が必要となります。
1.その飲食等のあった年月日
2.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の
氏名または名称及びその関係
3.その飲食に参加したものの数
4.その費用の金額並びにその飲食店、料理店などの名称及びその所在地
5.その他参考になるべき事項
一応領収書の裏に記載でも良いことになっています。
1と4はレシートなどであればお店のほうで記載してあるはずです。
3もレシートであれば出ることが多いと思います。
問題は2ですが、○○会社代表取締役☆☆などと社外参加者すべて書く
必要があります。原則フルネームです。
参考までに自社の誰が行ったかも書いておいたほうが良いかと思います。
次回は5,000円ルールの具体例と紹介料などを見ていきます。
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■編集後記 ★
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ひさびさにコーチングの講座参加しました。
異空間でたくさんエネルギーをもらいました。
ところで、みなさんは自分のエネルギースポット
ってお持ちなんでしょうか?
人によっては美術館であったり、森の中であったりするのでしょうか。
お気に入りのスポットがあれば是非聞かせてくださいね。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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