メルマガ 第47号
交際費には限度がある
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回からは経費関連について見ていきます。
まずは、これだけで本になる交際費について確認していきます。
■交際費とは
交際費は会社がその得意先、仕入先、その他事業に関係のある者への
接待、供応、慰安、贈答などのために支出するものをいいます。
よって、神社とか、町会とかに払ったものを交際費とかに含めている
場合がありますが、これは違うのかなと思います。
代表的な内容には
飲食代、香典・祝金などの支払い、お土産などがあります。
これについてはまた、詳しく見ていこうと思います。
■資本金規制
以前は5,000万円でしたが、今は資本(出資)金1億円以下の
会社に定額控除限度額が設けられています。
21年度の税制改正で平成21年4月1日以後に終了する事業年度より、
定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました。
定額控除限度額内であれば支出した交際費のうち、90%は損金となり、
残り10%は法人税の計算上利益に乗せなければなりません。
また、限度額を超えた分はまるまる課税されてしまいます。
このメルマガの対象企業であれば
限度額いっぱい使うことはないとは思いますが、
交際費をよく使う業種であれば、まずは限度を意識する必要があります。
■具体例
例えば年間の交際費が300万円としたら300万円×10%=
30万円は会計上利益に上乗せになります。
800万円であれば、600万円までは10%、それを超える部分は
まるまる利益に上乗せということで、
(800万円−600万円)+600万円×10%=260万円が
利益に上乗せされる金額となります。
次回は交際費となるケースなど、さらに掘り下げて
見ていきます。
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■編集後記 ★
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10月の川崎はお祭り月間です。
阿波踊りから始まりハロウィーンで終わります。
市も力を入れており、各地一斉に行い無料バスなどで各地を
結ぶなどしています。
先日は東扇島というところで開催されたみなと祭りに行って
きましたが、かなり賑わっていました。
芝生があり、そこに動物コーナーがあったので、
うさぎなどと戯れました。
日中ののんびりした祭りもほのぼのとしてて良いですね。
他の地域も運動会などを始めいろいろ行事が行われる
と思いますが、みなさんはどちらかに行かれますでしょうか?
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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