メルマガ 第46号
なるべく修繕費とするには
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は修繕費と資本的支出の続きについて説明をしたいと思います。
■資本的支出となるもの
1.20万円以上で明らかに価値を高めるもの又は耐用年数を増すもの
(エレベーター・カーナビの新規取付けなど)
2.用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用
(例えば居住用から飲食店用への改装)
3.機械の部品などの取替で通常の額を超えると認められる金額
4.修繕費の判定に当てはまらない場合で、
割合区分による方法を採用している場合の70%部分
■なるべく修繕費とするために
金額については一の計画に基づく同一の固定資産の支出の合計額
で判断します。
また、その費用が2事業年度にわたって支出された場合には、
事業年度ごとに要した金額で判断します。
つまり建物などの修繕で多額の費用がかかる場合、
例えば今期は足場などを要しない屋上防水工事・内装工事などを行い、
次期に足場を要す外壁工事などを行うなど、
可能であれば業者などを分け個別に行うのが良いと思います。
どうしても一度に修繕費となる要件を満たさない場合には
7対3ルールを使ったほうが良いですね。
建物以外であればおそらく60万円または取得価額の10%以下、
以内で修繕が終わると思いますが、
この金額以内の支払いで済むのか注意する必要があります。
今回で減価償却費関連はいったん終わりとします。
次回以降は交際費など、販売費・管理費などの
経費関連について見ていきます。
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■編集後記 ★
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7・8日と泊まり込みのセミナーに参加してきました。
写真を掲載できないのが残念ですが、会員制高級ホテルに宿泊し
気分が違う中での思考もまた違うのかなと思います。
守秘義務もありなかなか内容について触れられない
のが残念ですが、チームでといっても
普段それぞれの地位・立場に関係なく協力しあい
目標を達成するというものが多いです。
ゲーム自体は単純なのですが、実態経済を解りやすく
反映していて面白かったです。
サラリーマン・独立準備中(要は無職)・すでに社長として
結果を残されている方いろいろいらっしゃったのですが、
やはり、立場の違いは明確ですね。特にエース級の人が一人いて、
その方は実際にも日に数百万とか稼ぐらしく
まったく思考が違いましたね。やっぱりこういうゲームでも
勝っちゃいますからね。
やはり思考そのもののパラダイムシフトを起こすことが
必要だな〜と改めて思いました。
セミナーなんかは日頃接する機会のない方とお会いできるので
非常に面白いですね。
費用はかかるのですが、それ以上の気づきがありますので。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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