メルマガ 第45号
修繕費と資本的支出の違い
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は修繕費と資本的支出について説明をしたいと思います。
■修繕費と資本的支出とは
主に建物を所有している場合の話ですが、15年などある程度年数が
経過すると大規模修繕の必要性が出てきます。
この時の支出ですが修繕費と資本的支出と2種類に性格が分かれます。
修繕費はその期の経費となりますが、
資本的支出となってしまうと資産計上する必要があります。
この資産計上された金額はその期に一度に経費とならず、
本体の耐用年数と同じ耐用年数で償却することになります。
しかも新たな減価償却資産の取得と考え、1から償却をスタートします。
特に建物は耐用年数が長く、最長50年となります。
この年数で定額法による償却はかなり痛いので、
なるべく修繕費となるようにするのが節税対策となります。
次に税法上の修繕費と資本的支出の区分について見ていきます。
■修繕費となるもの
1.1回の支出が20万円未満のもの
2.3年以内の周期で行われるもの
3.通常の維持管理のために行われるもの(塗装など)
4.き損したものを現状に回復するためのもの
5.60万円未満のもの
6.前期末の取得価額の10%以下のもの
(建物の場合この判定は重要です。)
7.上記に当てはまらない場合で、
割合区分による方法を採用している場合の30%部分
次回も引き続き修繕費と資本的支出について見ていきます。
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■編集後記 ★
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気がついたらもう10月で地球温暖化などと言いつつも
ほとんど暑い日がなかった気がします。
せっかく猛暑日なる基準を設けたのですが、
今年は何日あったのでしょうか?
ところで、友人に誘われハーフマラソンエントリーしようか
と思っています。
10Kまでは去年も走ったのですが、
ハーフとなると10年以上ご無沙汰していますね。
普段練習もしているわけではないので、ちょっと検討中です。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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