メルマガ 第44号
資産の売却・除却と建物購入時の注意点
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は資産の売却・除却損などについて説明をしたいと思います。
■資産の売却・除却損について
特に利益が出ている期に行うのがとても有効なものに資産の売却・除却損
として経費にするというものがあります。
これは、償却資産税の節税にもつながります。
耐用年数が過ぎた古い資産を廃棄せずに置いている場合に、
従来の法律では5%部分は資産計上していなければなりませんでした。
これを5年で償却するという制度ができたというのは以前書いたことですが、
廃棄すればその時点で費用となります。
実際には有姿除却として除却損を計上することも可能ですが、
やはり現物を無くしてスペースを空ければ整理整頓にもつながりますし、
金属などであれば売却して多少の収入を得ることも可能です。
この場合差額が売却損(あるいは益)になります。
■建物を購入する際の注意点
特に新築をする場合ですが、
見積もりを見ると非常に細かく内訳が分類されています。
このうち電気設備、給排水設備、冷暖房設備などがあり、
これらは建物にはなくてはならないものだと思います。
ただ、税法ではこれらは建物附属設備に分類されます。
耐用年数が15年のものなどが多く、建物本体の耐用年数
(最長50年)に比べかなり短くなります。
また、建物は定額法しか認められないこともあり、
定率法を選択できる建物附属設備であれば
その分一度に償却できる金額がかなり多くなります。
よって、建物購入時には支払った金額をまるまる建物にするのではなく、
ちょっと面倒でも分けるほうをお勧めします。
また、中古物件など分類できないものについては建物70%、
建物附属設備30%に分ける簡便法も認められる傾向が多いようです。
次回は修繕費と資本的支出について見ていきます。
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■編集後記 ★
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シルバーウィークと命名された連休も終わってしまいましたね。
高速道路が1000円となり、車での大移動が起こる中
みなさんはどこかへお出かけになりましたでしょうか?
私の1日はアクアラインをわたって千葉のマザー牧場に行って
来ました。
スマートチェンジなるものでパーキングエリアから出入り出来、
非常に便利でした。
この日は雲ひとつない快晴で、ときより飛行機が上空を
飛んでいてのどかな1日でした。
絶好の行楽日よりで、大混雑でした。
また、10月にも出かけたいものです。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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