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メルマガ 第43号

取得価額には何が入るのか

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回は取得価額について改めて説明をしたいと思います。

 ■取得価額について

 取得価額についてですが、購入価額のみでなく原則として購入に要する
 付属品、建物などの売買手数料や据付費は費用でなく
 取得価額に算入することになります。

 ただし次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して
 支出するものであっても、
 これを固定資産の取得価額に算入しないことができるとされています。

 ■固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

 次のようなものは、固定資産の取得価額に算入しないことができます。

 1.次に掲げるような租税公課等の額(関税を除く)
   ・ 不動産取得税又は自動車取得税
   ・ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
   ・ 新増設に係る事業所税
   ・ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

 2.建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
   その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

 3.いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して
   他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

 ■例えば自動車を購入した場合

 車両を購入するときには、本体価額のほかに、ナビやサンルーフ、
 アルミホイールといったオプション品もつけると思いますが、
 本体と一体で利用するこれらの支出は取得価額に含めます。
 取得価額にはこのほか納車費用なども含めます。

 このほかに自動車取得税、自動車税の月割分、重量税、
 自賠責保険料などがありますが、
 これらは取得価額に算入しないで、費用にすることも認められます。

 検査登録代行費用、車庫証明代行費用、車庫証明法定費用などは
 登録のために要する費用ということで経費にできます。

 車は高額のため、割賦・ローンなどで購入することも多いと思いますが、
 その際の割賦手数料または支払利息はその事業年度に対応する部分に
 ついて費用に出来ます。

 基本的に月割ですので、購入時から決算月までの月数で計算します。

 次回は資産の売却・除却損について見ていきます。

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 ■編集後記   ★
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 今年は猛暑日もほとんどなく、夕方になると気温も下がり
 秋という感じの気候になってきました。 

 外も出やすくなってきたですが、
 高速道路料金を値下げした関係でやたら道が混んでいるので
 躊躇してしまいますね。

 19日からの連休は相当道が混むのでしょうね。
 みなさんは外出されるのでしょうか?
 私は今のところノープランです。
 中日でどこか1泊も良いかもしれませんね。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。

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