メルマガ 第40号
機械及び装置の耐用年数の変更
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は20年度で改正になった部分を確認していきます。
■従来との変更点(20年改正)
機械及び装置の耐用年数について、平成20年4月1日以降の
開始事業年度から 390区分から55区分へと大幅な変更となりました。
以前の建物の耐用年数の変更と同じように、
いきなり年数を変更することになります。
また、年数が以前のものより短めに設定されている傾向があるようです。
年数が短くなれば、減価償却費が増え、その分節税になります。
いずれにしても区分を見直し年数を変更する必要があります。
19年4月1日以降かどうかで償却率や償却方法が違うので
それに合わせる必要がありますが、今回はあくまで年数の変更です。
■その他の改正
生物についても耐用年数が見直されました。
家畜としての牛とか馬や樹です。
ちなみに魚や鳥など工具器具備品の生物があります。
法定耐用年数を短縮できる「短縮特例制度」も届出のみで
事務手続きが簡素化されました。
■減価償却の特例
取得価額が10万円以上20万円未満のものについては3年間で償却する
一括減価償却資産制度があります。
また、取得価額が10万円以上30万円未満のものについては
少額減価償却資産制度があります。
その他にも特別償却と特別控除を選択できる制度がいくつかあります。
これらについて次回以降に見ていきます。
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■編集後記 ★
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お盆休みはいかがでしたでしょうか?
自分はほとんど取らなかったこともあり、
また以前の東名高速の渋滞に懲りて、実家には帰りませんでした。
代わりに介護老人保健施設に入った祖母の見舞いに行きました。
ボケてしまってほとんど、自分のことが記憶にないらしく
ショックでしたね。
何十人も入居者がいましたが、他の人の見舞いは一人もいなかった
ですね。わからなくなるとこうなってしまうのですね。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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