メルマガ 第39号
古い減価償却資産についての特例とは
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は19年3月31日以前に取得した減価償却資産の特例について
見ていきたいと思います。
■19年3月31日以前に取得した減価償却資産についての特例
以前は95%部分までしか償却できなかったため、
資産を使用し所有し続ける限り5%部分は残ったままでした。
今回の改正で100%まで償却できることになったため、
従来から所有している資産について、
残り5%部分についても償却できることになりました。
■5年で償却
95%に達した翌事業年度から5年(1%ずつ)で償却していく
ことになります。
なぜ一度に経費にならないのかというと、
例えば建物の5%だとすると、もともとの金額が高いため、
税収に与える影響が大きすぎるとのことで5年になったようです。
■95%に達した翌期以降の場合の具体例
計算方法ですが次のようになります。
(取得価額−取得価額の95%−1円)
×その事業年度の月数(通常は12カ月)/60(5年)
100万円の資産が既に償却が終わっていたとすると、
(1,000,000×1,000,000×95%−1)
×12/60=9,999円となります。
以前は出来なかったことが、
少しでも償却できるようになるのは大きいですね。
次回は20年度の改正について見ていきます。
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■編集後記 ★
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いよいよ夏本番といった感じですが、
いかがお過ごしでしょうか。
最近まで、なるべくクーラーをつけないようにしていて、
つけたら全く冷えませんでした。
風は出ているのですが、まったく涼しくならないのです。
4年ぐらいとそんなに古い機械でもないし、異常な回転音が
なっているわけでもなかったのでそのうち直るのかなと。
気合いで粘っていましたが、さすがに厳しいので、
修理の人を呼びました。
エアコンのガスがなくなっていたようです。
ガスは5年保証とのことで修理代もまったくかかりませんでした。
自分で考えてだめな場合はやはり、専門の人に見てもらったほうが
良いですね。
しかも早ければ早いほど良いですね。
自分の粘りはまったく無駄でしたからね。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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