メルマガ 第37号
減価償却制度が新しくなった
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
これからまずは19年度改正について確認します。
19年4月1日以降の取得から減価償却の方法などがらりと変わっていますので、
ざっと変更点を押さえていただければと思います。
■100%減価償却費計上が可能に
今まで、減価償却費として経費に計上できる金額は
取得金額の95%部分まででした。
例えば100万円で購入した機械があるとすると95万円を償却し、
残り5万円部分は売却・廃棄などで資産そのものが無くならない限りは、
ずっと資産価値があるものとして資産に計上していなければなりませんでした。
今回の改正で100%償却できるようになりました。
■減価償却率表の改正
全体的に割り切れない部分が切り上げになりました。
例えば今まで定額法で6年だとすると0.166だったのが
0.167となりました。
また、定率法の償却方法が定額法の250%となりました。
この定率法についてですが、非常にややこしい計算に変わりました。
この計算方法については次回以降で確認していきます。
■定率法の計算
定率法の計算方法ですが、調整前償却額が償却保証額以上か未満かで
計算方法が変更になりました。
この調整前償却額というのは従来どおりの計算方法です。
償却保証額というのは取得価額×保証率で、
保証率は耐用年数に応じて決まっています。
この調整前償却額が償却保証額未満の場合に
改定取得価額×改定償却率という
確実に個人事業主を中心に間違いとクレーム続出な
計算方法に変更になります。
正直、文章だけではまったくわからないと思いますので、
次回は定率法の計算の具体例について確認していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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テーマソングを依頼していたのですが、
ようやく出来上がってきました。
素晴らしい出来だと思います。
作曲を依頼したのはROYさん
といっても外人ではありません。
セミナーで出会った方です。
SEをやりながら趣味で音楽作成をしている方で
かなり本格的な機材も揃えて作成しているようです。
YOUTUBEやセミナーなどで使用しようと思っています。
それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。
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