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メルマガ 第36号

減価償却制度とはどういう制度か

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

 今回からはがらりとテーマが変わって減価償却制度に関することについて
書いていきます。
 実際の計算はソフトなどを使用することが多いですが、
ここ2年で大改正があったのでそのあたりの確認もしていきます。

 もし、ソフトのバージョンアップを行っていないとしたら、
すぐ行ったほうが良いと思います。

 ■減価償却制度とは

 決算時に利益が出て、ぎりぎりになって「これから車を購入しよう」と
 してもほとんど経費となりません。
 (現実問題として納車まで結構な日数がかかります。)

 この例の場合には車両ですが、建物・機械など高価で何年も使用可能な
 ものは一度に経費処理できず、
 「法定耐用年数」という法律で定めた期間で「減価償却費」として
 経費に計上していきます。

 しかも月割計算します。、つまり決算月であわてて購入したとしても
 本来減価償却できる金額の1/12となります。

 ■減価償却制度の基礎

 今さらながらという感じですがおさらいしておきます。

 償却方法として定額法と定率法があります。

 何も届出をしていない場合には、定率法となります。(ちなみに個人事業は
 定額法です)

 定額法は毎期一定の減価償却費を計上する方法です。

 例えば100万円で耐用年数が5年とすると20万円ずつです。

 定率法は期首未償却残高に償却率を掛けて計算する方法です。
 最初の減価償却費の金額が大きくなります。

 例えば先ほどの例でいくと5年の場合は償却率が0.5となります。
 初年度50万円、
 2年目(100万円−50万円)×0.5=25万円といった感じです。

 ■対象金額

 基本的に取得価額20万円以上のものが対象となります。
 取得価額には購入に要する費用なども含まれます。
 特例については次回以降で説明します。

 ■法定耐用年数とは

 耐用年数表で構造・用途・設備の種類などによって法律で決められています。
 パソコンは4年、自家乗用車は6年といった感じです。

 次回は減価償却の改正点について確認していきたいと思います。


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 ■編集後記   ★
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 気がついたら7月ですね。

 結構長らくお休みしてしまいました。

 ところで先ほどまで、森永卓郎さんのセミナーに行っていました。

 正直、TVでの印象は良くないのであまり期待はしていません
 でしたが、とても面白かったですね。質問までしてしまいました。

 話の結論から言うと
 日本はイタリア式経営を目指すことが良いとのことでした。
 自分もある意味そこを目指しているのかもしれないなと
 感じました。

 イタリアは個人的には好きな国だし、
 川崎は市の形とかがイタリアの形に似ているなと以前から
 思っていました。町田市の中に島もあるし。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。

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