メルマガ 第27号
小規模企業共済加入のすすめ
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回から小規模企業共済について数回に分けて説明していきます。
■小規模企業共済の概要
小規模の個人事業主(事業的規模の不動産所得者を含む)の廃業又は
会社の役員の退職時に掛金に応じた共済金を
受け取ることが出来る制度です。
簡単に言えば自分で自分に退職金を払おうという制度です。
加入資格は加入時に従業員が20(サービス業など一定の事業は5)人
以下であることのみで加入後に従業員がいくら増えても関係ありません。
掛金は月額1,000円から70,000円までで500円単位で
変更できます。また1年分・半年分を一括納付(前納)できます。
■掛金の支払について
支払った年に小規模企業共済等掛金控除として、
各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。
ちなみに役員の場合にも支払うのは会社ではなく役員個人です。
これだけだとわかりにくいので簡単なモデルケースで説明します。
■節税のモデルケース
課税所得500万円(所得・住民税あわせ税率30%)、共済30
万円を支払ったケースの個人所得税・住民税共済支払なしの場合
5,000,000×30%−427,500円
=1,072,500円
共済支払ありの場合
(5,000,000−300,000)×30%−427,500円
=982,500円
このケースでは30万円の共済に加入することによって
9万円も個人の税金が減少しました。
これは、考え方を変えれば利息30%の定期預金に預けている
ようなものです。
個人の所得は累進税率なので支払額の15〜50%の節税になります。
次回は、小規模企業共済の受け取り時の説明をしていきます。
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■編集後記 ★
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それが突然倍以上の増加、千部・万部発行のメルマガに比べれば
大したことはありませんが、ちょっと驚きです。
それでは、これからもよろしくお願いいたします。
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