川崎市 税理士 なら 川崎市 長谷川晃一税理士事務所

川崎市 税理士 なら 川崎市 長谷川晃一税理士事務所
川崎市 税理士:お問合わせご相談はこちら 0120-974-631 川崎市 税理士:無料電話相談受付中
ご予約
メルマガ
★年商9999万円以下、社員9人以下の会社の節税方法★

小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

メルマガ音声解説

不動産節税対策
小冊子を特別価格で
お分けしております。
詳しくは小冊子
「7つの不動産節税対策ポイント」
川崎市 税理士:メディア掲載
見た目だけに頼らない本物のWebデザイン
詳しくはメディア掲載ページへ
川崎市 税理士:長谷川晃一ブログ
小冊子
毎月顧問先に
お配りしている冊子です。冊子

メルマガ 第27号

小規模企業共済加入のすすめ

  こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回から小規模企業共済について数回に分けて説明していきます。

  ■小規模企業共済の概要

  小規模の個人事業主(事業的規模の不動産所得者を含む)の廃業又は
  会社の役員の退職時に掛金に応じた共済金を
  受け取ることが出来る制度です。

  簡単に言えば自分で自分に退職金を払おうという制度です。

  加入資格は加入時に従業員が20(サービス業など一定の事業は5)人
  以下であることのみで加入後に従業員がいくら増えても関係ありません。

  掛金は月額1,000円から70,000円までで500円単位で
  変更できます。また1年分・半年分を一括納付(前納)できます。

  ■掛金の支払について

  支払った年に小規模企業共済等掛金控除として、
  各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。

  ちなみに役員の場合にも支払うのは会社ではなく役員個人です。
  これだけだとわかりにくいので簡単なモデルケースで説明します。

  ■節税のモデルケース 

  課税所得500万円(所得・住民税あわせ税率30%)、共済30
  万円を支払ったケースの個人所得税・住民税共済支払なしの場合

  5,000,000×30%−427,500円
    =1,072,500円

  共済支払ありの場合
  (5,000,000−300,000)×30%−427,500円
    =982,500円

  このケースでは30万円の共済に加入することによって
  9万円も個人の税金が減少しました。

  これは、考え方を変えれば利息30%の定期預金に預けている
  ようなものです。

  個人の所得は累進税率なので支払額の15〜50%の節税になります。

 
  次回は、小規模企業共済の受け取り時の説明をしていきます。 

  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ■編集後記   ★
────────────────────────────────

  特にこのメルマガは売り込みもせず
  また、あえてアドレスを購入したりせずあくまでも購読者の意思
  にてお読みいただいております。

  それが突然倍以上の増加、千部・万部発行のメルマガに比べれば
  大したことはありませんが、ちょっと驚きです。

  それでは、これからもよろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメールください。
必ず返事は書きます。
また、取り上げてほしい話題・ご質問などもお待ちしております。

→ mag@hasegawa-taxoffice.com

★お知り合いをご紹介ください。
社内・取引先など転送はご自由です。どんどん転送してください。
クチコミはあなたから始まります。作り出してください!
このメルマガで知ったことをご友人と試して成果を共有すると
さらに実践的なアイデアが湧いてくることでしょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発 行  長谷川晃一税理士事務所

URL   http://www.hasegawa-taxoffice.com

アメプロ http://ameblo.jp/hasegawa-taxoffice/

発行人  長谷川晃一

住 所  川崎市幸区柳町36-8 アイマール川崎1F

E-MAIL  mag@hasegawa-taxoffice.com
------------------------------------------------------------
■お願いとご注意
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害
などに対して発行人はその責任を負いません。
自己の責任にて実践ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━