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メルマガ 第25号

外注費となる判断基準

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

前回に引き続き人件費関連の項目を確認していきたいと思います。
今回は外注費と給与の違いについての続きになります。

それでは、今回もよろしくお願いします。

 ■外注費となる要件とは

 前回お話したように一方的に企業に有利となる一方、雇用される側に
 とっては著しく身分が不安定となる外注費ですが、
 以下の要件を基準に判断するようです。

 1.請求書(注文請書、注文書なども)の発行があるか?
   あり→外注費  なし→給与
 2.道具・材料の供与などはあるか?
   なし→外注費  あり→給与
 3.会社以外の仕事をしているか?する場合承諾が必要か?
   いる・不要→外注費  いない・必要→給与
 4.使用人を有しているか?
   あり→外注費  なし→給与
 5.契約書があり他人の代替が効くものか?
   きく→外注費  きかない→給与
 6.個々の作業に対し、指揮監督を受けるか?
   受けない→外注費 受ける→給与 
 7.勤務時間が管理され時間の増減があるか?
   なし→外注費  あり→給与 
 8.昇給・賞与など、他の使用人と同様の取り扱いか?
   違う→外注費  同様→給与
 9.不可抗力で完成品が滅失した場合、報酬請求が可能か?
   不可能→外注費  可能→給与

 この数ある要件の中でも3の要件がいちばん満たしていなければいけない
 のかと思っています。まあ、常識的に考えればだいたいわかりますよね。

 ■あえて正社員として雇ってみる

 請負、派遣、契約社員などの雇用形態が増加し、大企業=安定という
 図式が完全に崩れた今日においては、リスクがあることや管理コストが
 かかることは目をつぶっても期限なしの正社員として雇用することが
 会社の利益につながるのではと思っています。

 特にこのメルマガのテーマの会社ではお互いの顔が見えるだけに
 社長も従業員もその家族も幸せになって欲しいです。

 顧問先企業の社長もおっしゃっていたのですが、
 特に現場従業員が他の会社の作業員の方と働かれる場合には雇用が
 保障されているという点だけでうらやましがられると聞きます。

 今の時期は良い人材を確保するチャンスではないでしょうか。


 次回からは節税というテーマでは必ず出てくる保険について
 私見も交えながら掘り下げて説明していきたいと思います。


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 ■編集後記   ★
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 新年あけましておめでとうございます。

 さて、新年そうそう自分にとって良い出来事が起きました。
 いつも出てはシードを取れるかどうかという争いをしていた
 母校東洋大学が箱根駅伝で完全優勝を果しました。

 みんなの頑張りも当然ありますが、エース柏原1人でこれだけ
 結果が違ってしまうのかというのは驚きです。

 勝つときには勝つ流れがあるものですね。

 それでは、本年もよろしくお願いいたします。

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