メルマガ 第24号
給与と外注費の違い
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
前回に引き続き人件費関連の項目を確認していきたいと思います。
今回は外注費と給与の違いについてです。
それでは、今回もよろしくお願いします。
■給与と外注費の違いとは
最近税務調査などで請負などの外注費が給与と判定され、源泉所得税の
徴収漏れ、消費税の納付漏れの指摘を受ける会社が多いということを
よく耳にします。
また、日本を代表するメーカーなどで、派遣の打ち切りなど非正規
労働者の打ち切りなど話題になっています。
そもそもなぜ、給与ではなく外注費としたがるのでしょうか?
■消費税の取り扱い
まず、給与には消費税はかからないので消費税の計算時に引けないのに
対し、外注費は控除ができるということです。
例えば、システムエンジニアや現場の作業員などの人件費的経費が多い
ところでは、決算時に支払う消費税額が相当違ってきます。
20万円の給与を支給しているとすると、本来外注費を支払う際には
5%を乗せた21万円を支給すべきですが、売上が1000万円以上
にならず、消費税の課税事業者にならないという前提のもとに
20万円しか支給しないことも行われることが多いようです。
ちなみにその場合は20万円が税込として
20万円×5/105=9,523円が
引くことの出来る消費税となります。
ということは、 この消費税分だけ支払が少なくなるということにもなります。
本来消費税は消費者が支払うものなので損得はないはずなのですが、
やはりお金を支払うのは会社で、消費税分資金も資金繰りの一部と
して混ぜて考えていることが多いためです。ましては上記計算のように
消費税を支払わないとするとその差は大きいものになります。
■その他の取り扱い
また、給与となると社会保険料の半額負担や月々の源泉徴収、
住民税徴収、年末調整など管理業務が発生します。
外注なら「勝手に申告してね」で済むわけです。
また、税務とは関係ないですが一番問題になっていることは、
契約期間が満了すると契約を解除できるということです。
そのほかにも契約不履行なとど難癖をつけて解除もしやすくできるように
契約書を作成していると思われます。
次回は外注費となる要件について説明していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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来週はもうお休みの会社が多いということでこれが年内最後の
発行ということになります。
お葬式などの都合でスケジュールがいっぱいいっぱいになり、
今回中途半端な形で来年に持ち越すのを申し訳なく思います。
それにしても、あっという間の1年でしたね。
年々日々が過ぎるスピードが速くなっているのを感じるのは
自分だけでしょうか。
それでは、また、来年お会いしましょう。 皆様良いお年を!
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