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メルマガ 第23号

食事代が経費となるには

こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

前回に引き続き人件費関連の項目を確認していきたいと思います。 今回は食事補助についてです。

それでは、今回もよろしくお願いします。

■食事補助について

従業員の食事代を支給したりする場合もあるかと思いますが、
その際には注意が必要です。

食事は仕事をしようがしまいが関係なく取るものですから。  

ただし一定の要件を満たせば、福利厚生として経費になる場合があります。

■残業、宿直、日直などの食事代は  

その社員の通常の勤務時間外に支給した食事代は
給与とはならず非課税となります。  

したがって、工場の3交替や夜間見回りをする守衛などが
夜間勤務する場合には、  その方にとっては通常の業務なので食事代は非課税とはなりません。  

また、現金を渡した場合にも給与として課税されてしまいます。

■食事補助が非課税となる場合

会社が負担する食費の金額が1か月当たり3500円までなら非課税と
なります。

この場合の食費には購入価額またはまかないなどの場合には材料費を
計算することになります。

また、50%以上は本人負担がないといけません。
つまり満額の3500円の支給を受けるためには、
食費が7000円以上だということです。

また、現金渡しの場合には認められません。

現実的に管理コストのほうがかかってしまいそうで、
なかなかこの制度は導入されないのかなと思います。

利用するとしたら、会社に届けてくれて月締めで弁当代を請求して
くる場合でしょうか。

 

次回も引き続いて人件費関連について説明していきたいと思います。

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■編集後記   ★

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今週でJリーグの2008シーズンが終了しました。

私の応援する川崎フロンターレはあと一歩及ばず2位でしたが、
年間予算や今年当初にあったさまざまな出来事を考えると
とても良い成績であり、誇りに思います。

また、うれしいことに来年は再びアジアの大会に参加出来ます。
2年連続日本勢が優勝しているので、是非来年も続きたいですね。  

ただ、Jリーグの終わりとともに会計事務所の2008−09
シーズンが始まります。今後毎週発行出来ないこともあるかと
思いますが、ご了承ください。

それでは、また、次回お会いしましょう。

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