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メルマガ 第22号

永年勤続表彰をしてみては

こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

前回に引き続き人件費関連の項目を確認していきたいと思います。
今回は永年勤続表彰についてです。

それでは、今回もよろしくお願いします。

■永年勤続表彰の条件

これは、節税というより社員のモチベーションアップの問題です。
会社が10年以上の長期にわたり勤務してきた永年勤続者を表彰し、
記念品を贈呈したり、旅行に招待することもあるかと思います。

その際に、「これで奥さんとどこか好きなところへ行きなさい。」などと
現金で渡してしまっては、給与として課税されてしまいます。

これではせっかくの好意が台無しになってしまいます。

■課税されないために

お金ではなく、必ず現物で渡しましょう。

その内容が福利厚生費となるためには以下の2つの条件を満たす必要が
あります。

1.記念品などの価額が、その社員の勤続期間に照らし、
 

社会通念上妥当であると認められること。

 

2.表彰の対象が、おおむね10年以上の勤続年数の社員であり、
2回以上表彰を受ける社員はおおむね5年以上の間隔をあけて行われること。

なお、商品券などは金券と同様であるとされ、
課税されますのでご注意ください。

■各種団体からの表彰

商工会議所などの各種団体でも永年勤続表彰を行っている場合があり、
団体から商品など貰える可能性もあります。

もし加入されている場合には、
こちらのほうも利用されると良いかと思います。

次回も引き続いて人件費関連について説明していきたいと思います。

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■編集後記   ★

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気がつくともう12月です。

これから、通常業務に加え、年末調整・確定申告など
税理士業務の本格繁忙シーズンに入ります。

私は早々体調を崩してしまいましたが、皆さんはお元気で
あと1か月の2008年を乗り切っていきましょう。

それでは、また、次回お会いしましょう。

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