メルマガ 第21号
通勤手当には制限がある
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。
前回に引き続き人件費関連の項目を確認していきたいと思います。
今回は通勤手当についてです。
それでは、今回もよろしくお願いします。
■通勤手当について
通常電車・バスなどの交通機関を使用した場合に通勤手当を支給することも
多いかと思います。
この場合月額10万円までの非課税枠があり、新幹線通勤などをしなければ
この範囲内に納まるかと思います。
ただし、社会保険の計算上はこの通勤費も含めて計算されますので、
通勤費分の社会保険料は会社及び本人の負担増となります。
■自動車や自転車の場合には
片道の距離に応じて限度額が定められています。
徒歩の場合には2キロメートルを超えていても支給されません。
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円
自転車も認められるというのは意外です。
自転車通勤に対して支給する慣習はなかなかないですが、
環境対策のためにも検討してみると良いかもしれません。
ちなみに自分は自転車通勤していますが2キロ未満です。お客様訪問時
には2キロは当然超えますが。
カヌー・カヤックで川や海を使って通勤する場合はどうなのか
考えてしまいますね。
次回も引き続いて人件費関連について説明していきたいと思います。
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■編集後記 ★
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せきと鼻水のかぜが治らなくて困っています。
他の方も同じような症状なので今年の流行かもしれません。
こう調子が悪いと休日出かけようという気にならないですね。
本格的に寒くなる前だというのに残念です。
それでは、また、次回お会いしましょう。
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