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小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

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メルマガ 第20号

決算賞与を出す場合には

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

前回に引き続き人件費関連の項目を確認していきたいと思います。
今回は決算賞与についてです。

それでは、今回もよろしくお願いします。

 ■決算賞与について

 業績の良い会社であれば、通常年2回の賞与のほかに決算賞与を出して
 従業員に還元する場合もあると思います。

 この場合、決算日(期末)までに賞与を出すことができれば問題ないの
 ですが、資金繰りや手続き上などの都合により支払が翌期になることも
 あるかと思います。

 この場合未払賞与として計上できます。

 けれど、未払いにすると税務上否認されるリスクがある以上決算日前に
 出すほうが良いと思います。

 ■未払賞与を計上する要件とは

 次の3つを満たせば未払賞与として経費にすることができます。

 1.決算日末日までに支給額を各人に通知すること
 2.全支給対象者に決算期末日の翌日から1ヵ月以内に支払うこと
 3.支給額を通知した事業年度に経費(未払い)処理すること

 ■出す際のポイント

 利益がいくら以上の場合に出すということをあらかじめ決めているならば、
 決算などを早くして予算を確定する必要があると思います。

 ただ、このメルマガの対象規模の会社であれば社長の一存(気分)で決まる
 こともあろうかと思います。

 その場合払う際に、一言今回は特別であるとか何か注意してからあげたほうが
 良いかもしれません。

 「税金を支払いたくないからあなたに払います」などとは決して言わないで
 ください。

 資金のことを考えれば、賞与を払わないほうが会社にお金は残りますので。

 また、常に決算賞与を出してしまうと従業員にとっては、それが当たり前の
 こととなってしまいますので、自分(会社)なりのルールは
 必要なのかと思います。

 また、こちらの社会保険料も会社負担分は未払金として経費計上できます。
 前回の内容を確認ください。

 次回からも引き続いて人件費関連について説明していきたいと思います。

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■編集後記   ★
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 今、コーチングのセミナーを受講しています。

 時間どおり始まらず、終了時間も無視、しかも体感型という
 あまり日本では少ない形のセミナーで楽しいですね。

 それにしても皆さん自分から手を挙げて発言するのは凄いですね。
 大した意見もないのに、こちらもついつい手を挙げてしまいます。

 普段は縁のない方もたまには人の話を聞くのも刺激があって良いですよ。

 それでは、また、次回お会いしましょう。

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 さらに実践的なアイデアが湧いてくることでしょう。

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