メルマガ 第16号
旅費規程を作りましょう
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。
今回は出張手当について取り上げます。今後福利厚生についても取り上げる 予定ですが、このテーマの会社では、営業マンを置かず、社長自らが営業を 行うトップセールスが多いと思うのであえて、今回掲載しています。
それでは、今回もよろしくお願いします。
■出張をした場合には
出張をした場合には電車・航空券などの交通費・宿泊代などが
旅費交通費として経費となりますが、
出張日当も旅費交通費として扱うことができます。
この場合「旅費規程」など会社が定めた制度に基づき支給していれば
経費にできます。
この支給された金額で諸経費を支払うと思いますが、
本来、食事代は出張しなければ経費となるものでもなく、
出張が多い会社では結構な金額になると思います。
しかも交通費扱いなのでもらった側は非課税です。
社会保険料もアップしないので有効です。
宿泊日当制度も設けていれば、宿泊費も実費によらず宿泊日当として
経費にすることもできます。
■旅費規程について
基本的に会社で規程を作りますが、近隣業種などの相場から判断して
常識的な範囲内であれば問題ありません。
あまり高いと役員賞与などとなる可能もありますが、
数千円までならまず問題ないでしょう。
役員に比べ金額は低く設定するでしょうが、当然従業員に対しても支給
しなければなりません。
また、出張になるにはある程度の距離も必要となります。
たいていの会社では、100KMぐらいから手当を支給しているようです。
場合によっては時間という基準もあるかもしれません。
いずれにしても、特に決められた金額・条件というのはないので
ある程度常識のところで規程を作成し、そのとおり支給してください。
次回は改めて節税の方向性について確認していきます。
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■編集後記 ★
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このところ急激に朝晩の冷え込みが顕著になり、
いよいよ秋本番といった感じでしょうか。
いい気候になったので、個人的にはそろそろ1回ぐらい
釣りに行きたいと思っております。
皆様は秋に行動したいテーマは何かお持ちですか?
それでは、また、次回お会いしましょう。
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