メルマガ 第15号
借地権で課税されないために
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。
それでは、今回もよろしくお願いします。
■借地権の問題
もともと社長などの役員が土地を所有していて、
会社がその土地の上に社宅(住居)や工場・事務所など会社名義の建物を
建てるケースを考えてみます。
この場合、当然に個人としては土地を使えなくなってしまうので、
原則として借地権が発生します。この借地権は土地の譲渡と同様に
扱われます。
この場合適正な権利金を支払う必要があり、個人から法人への譲渡
あるいは適正価格でない部分との差額について
贈与・受増益課税という問題が発生します。
ちなみに、構築物の所有目的、土地を資材置き場や駐車場で貸すといった
場合には借地権の問題は出てきません。
■譲渡・贈与にならないために
社長=法人の同族会社だとすると、個人がなんらかの理由のために
権利金収入を得るという目的以外で課税されるのはばかばかしいことです。
相当の地代を支払うという方法もありますが、
年額で土地の相続税評価額の6%程度を支払うため結構高額になります。
この場合には不動産所得になり、確定申告で給与とともに課税されます。
■土地の無償返還に関する届出書
この権利金や地代の問題を解決する方法として
「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署に届け出るという
方法が有効です。個人間の使用貸借と同じ考えです。
この書類さえ届けていれば会社が実際に支払った地代が
会社の損金となります。
個人としても不動産所得として課税されますが、青色申告特別控除や
固定資産税などの経費近隣の状況などを考慮しつつ常識的な金額の
範囲内で地代を決定すれば良いのではないでしょうか。
次回は出張旅費について確認していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集後記 ★
────────────────────────────────
F1観戦が終わりました。
といっても、観戦前に原稿を作成しているのでどうなっている
ことやら、歩き回って疲れが出ているかもしれませんね。
それでは、また、次回お会いしましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメールください。
必ず返事は書きます。
また、取り上げてほしい話題・ご質問などもお待ちしております。
→ mag@hasegawa-taxoffice.com
★お知り合いをご紹介ください。
社内・取引先など転送はご自由です。どんどん転送してください。
クチコミはあなたから始まります。作り出してください!
このメルマガで知ったことをご友人と試して成果を共有すると
さらに実践的なアイデアが湧いてくることでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 長谷川晃一税理士事務所
URL http://www.hasegawa-taxoffice.com
アメブロ http://ameblo.jp/hasegawa-taxoffice/
発行人 長谷川晃一
住 所 川崎市幸区柳町36-8 アイマール川崎1F
E-MAIL mag@hasegawa-taxoffice.com
------------------------------------------------------------
■お願いとご注意
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害
などに対して発行人はその責任を負いません。
自己の責任にて実践ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━