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小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

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メルマガ 第14号

社宅面積の大小による違い

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。

それでは、今回もよろしくお願いします。

前回に引き続きまして個人と会社の節税・福利厚生などを兼ねた社宅の 取扱について説明します。

■小規模な社宅の場合

 大抵の場合はここに当たるのではと思います。
社宅の床面積は132平方メートル(木造家屋以外は99平方メートル)
以下の社宅については、次の算式で求めた金額とされます。

 その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×家屋の
床面積(平方メートル)/ 3.3平方メートル+その年度の敷地の固定
資産税の課税標準額×0.22%=通常の賃貸料(月額)

■豪華社宅の場合

このメールマガジンの内容では該当しないかと思いますが、その床面積が
240平方メートルを超えること、プールなど通常ではない設備があるなど、
いわゆる豪華社宅と判定されるものについては、その住宅の利用につき
通常支払うべき使用料の額により評価することとされています。

 つまり通常の家賃を払わなければならないので、
なんら節税などの効果はありません。

■社員に対する場合

小規模な社宅の場合の計算式の50%以上の金額を徴収すれば
課税されません。この「%」というのがみそですね。
だから大企業の幹部社員などはいいところに、ただみたいな家賃で住んで
いるのでしょうね。

 ただし、社員の出入りがある場合には要注意です。
空室の際などは、会社が家賃の負担をしなければなりません。
また、家賃振込などの管理コストが発生するデメリットが考えられます。

 次回は社宅から派生したところのケースで
建物を購入する際に、会社が役員から土地を借りる際の注意点について
確認していきます。 

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■編集後記   ★
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 いよいよ今週末とF1観戦が近付いてきました。 

良い天候で良いレースを見たいですね。
金曜などはサーキットをぐるぐる1周し、なるべく近くで
ドライバーやレーサーなどを見てみたいですね。
   
それでは、また、次回お会いしましょう。

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