メルマガ 第13号
社宅の取り扱いについて
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。
それでは、今回もよろしくお願いします。
個人と会社の節税・福利厚生などを兼ねた社宅の取扱について、今回と次回の 2回にわたって説明します。
■社宅の取扱いについて
会社で社宅を購入または借上げして、役員や従業員が居住した場合には、
一定の金額を家賃として徴収すれば、その差額を経費とすることができます。
その差額を前提として給与の額を設定すれば、本人の所得税の節税、社会
保険の負担を軽減することも可能です。
例えば賃料が10万円でその半分の5万円を負担するとすれば、
給与が30万円の人が自分で借りて10万円の家賃を負担する場合と
月給を25万円にして5万円を徴収する場合とでは、社会保険や
源泉所得税、翌年の住民税が違ってきます。
社会保険は会社が半分負担なので社会保険料の支払が減ります。
ただし、社宅を管理するコストが発生してしまいます。
それでは、これから一定の金額というのを確認していきます。
■自社所有の場合
あまりないとは思いますが、自社で社宅を所有している場合です。
固定資産税の納付書が会社に送付されるので計算は可能だと思います。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は
10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
=通常の賃貸料(月額)
上記の算式で計算した金額を役員から徴収すればOKです。
ちなみに会社は建物の減価償却、固定資産税、保険料、借入金の利子などを
経費にできます。土地は経費に出来ないので土地を購入するという場合には
資金繰りに影響が出る場合がありますので注意が必要です。
■借上げの場合
自社所有の場合の金額と賃借料の50%相当額とのいずれか多いほうです。
固定資産税の納付書などは大家さんのほうに行くため計算できない場合が
あります。
その場合、賃料の50%はまず計算上いかないので、それに近い金額を
設定しておけば全く問題ないと思います。
ちなみに会社は家賃、保険料などを経費にできます。
次回は社宅の続きを確認していきます。
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■編集後記 ★
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季節の変わり目で日中は暑いと思ったら夜は涼しかったり
体調の崩しやすい時期ですので皆様お気をつけください。
私はちょっと調子悪いです。
いい季節になってきたので船釣りに行きたいと考えております。
ソーダカツオでかつおぶしを作ろうかと思ってネットで見たら
難しそうですね。早々断念しました。
誰か、自分で作った方はいらっしゃいますでしょうか?
それでは、また、次回お会いしましょう。
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