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メルマガ 第12号

課税される場合の具体例

この規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはがっちり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。

それでは、今回もよろしくお願いします。

今回も給与所得控除の損金不算入制度の続きを確認していきます。

■適用除外になる場合

 その事業年度前3年の各事業年度の所得金額と業務主宰役員給与
(原則代表者1名の役員報酬)の年平均合計(これを「基準所得金額」
といいます)が次の場合には適用されません。

1.基準所得金額が1,600万円以下の事業年度

2.基準所得金額が1,600万円超3,000万円以下の事業年度で
業務主宰役員給与の年平均額が基準所得金額の50%以下である事業年度
上記の場合には課税されないのですが、次に課税されるケースを
確認します。

■課税される場合の具体例(黒字のケース)

 20年所得 2,000万円 17〜19年平均所得 900万円
役員報酬17年より定額 1,200万円(給与取得控除230万円)
税率40%のケース

 1,600万円<(900万円+1,200万円)=2,100万円
  ≦3,000万円    ∴ 判定必要あり

1,200万円>(900万円+1,200万円)×1/2
  =1,050万円   ∴ 適用あり  
この規定がなければ 2,000万円×40%=800万円の納税が、
(2,000万円+230万円)×40%=892万円と92万円も
アップします。

なお個人の所得税の計算は1,200万円を基準に計算します。
この取り扱いは従来と変わりません。

■課税される場合の具体例(赤字のケース)

20年所得 △100万円 17〜19年平均所得 △200万円
役員報酬17年より定額 2,000万円(給与取得控除270万円)
税率30%のケース

 1,600万円<(△200万円+2,000万円)=1,800万円
  ≦3,000万円  ∴  判定必要あり
  
2,000万円>(△200万円+2,000万円)×1/2=900万円
∴ 適用あり
この規定がなければ 赤字のため納税なしのはずが、
(△100万円+270万円)×30%=51万円と納税が発生します。

なお個人の所得税の計算は2,000万円を基準に計算します。
この取り扱いは従来と変わりません。

 
この制度について3回にわたって説明しましたが、わかりにくい
ところですね。

 次回は社宅の取扱いについて確認していきます。

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■編集後記   ★
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 ようやくホームページがリニューアルされました。

去年作ったのですぐできるかなと思っていましたが、
やはり原稿を作るのは大変でした。

 協力を得ながらも、結構考えて作ったつもりなので
もし、よかったら覗いてみてください。

    
それでは、また、次回お会いしましょう。

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