メルマガ 第10号
給与所得控除の損金不算入制度とは
この規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはがっちり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。
それでは、今回もよろしくお願いします。
給与所得控除の損金不算入制度について確認していきます。 適用初年度から規制が緩和されたところでありますが、 ひっかかると大変くやしい制度ですね。
■給与所得控除の損金不算入制度
特殊支配同族会社が業務主宰役員に対する給与の額のうち
給与所得控除額に相当する金額を損金不算入にする制度です。
給与所得者の場合には、経費を差し引く代わりに、給与所得控除と
いう控除額を差し引いて税金を計算します。
交通費などの主な諸経費は会社より支給されていて経費となるのは
わずかだと思います。
ちなみに年収1,000万円の場合には220万円になります。
これは一定の計算式により計算します。
ここについて次回以後に確認していきます。
この220万円の部分について課税を行おうというのがこの制度の趣旨です。
■特殊支配同族会社とは
業務主宰役員(通常は代表者)とその関連者(奥さん・子など)が
その同族会社の発行済株式の総数の90%以上を有する場合で、
かつ業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が
常務に従事する役員の総数の半分を超えるものです。
ここに該当しない場合には以下の話は全く関係ありません。
わかりやすい例でいうと 社長=100%株主で役員構成が本人・奥さん
・長男など身内で構成されている会社が該当します。
この法律の規定に該当する会社は何年も儲けて株価が上がっているはず
なので、社長さんが100%の株を所有している同族会社の場合には、
第3者に持株割合を動かすのは困難ですね。
次回は業務主宰役員など、この制度の続きについて確認していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集後記 ★
────────────────────────────────
話題の20世紀少年を観てきました。
とても良く出来ている映画だと思います。
3部作で次回は1月31日公開だそうです。
次回も観にいこうと思っています。
しかし、10年前であれば作れない映画の内容ですね。
それでは、また、次回お会いしましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ご意見・ご質問などどんな些細なことでもいいのでメールください。
必ず返事は書きます。
また、取り上げてほしい話題・ご質問などもお待ちしております。
→ mag@hasegawa-taxoffice.com
★お知り合いをご紹介ください。
社内・取引先など転送はご自由です。どんどん転送してください。
クチコミはあなたから始まります。作り出してください!
このメルマガで知ったことをご友人と試して成果を共有すると
さらに実践的なアイデアが湧いてくることでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発 行 長谷川晃一税理士事務所
URL http://www.hasegawa-taxoffice.com
アメブロ http://ameblo.jp/hasegawa-taxoffice/
発行人 長谷川晃一
住 所 川崎市幸区柳町36-8 アイマール川崎1F
E-MAIL mag@hasegawa-taxoffice.com
------------------------------------------------------------
■お願いとご注意
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害
などに対して発行人はその責任を負いません。
自己の責任にて実践ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━