メルマガ 第9号
役員報酬を変更するには
こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはがっちり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。
それでは、今回もよろしくお願いします。
前回のテーマからの続きになります。
■役員報酬を変更するには
問題はこの給与の額を変更する場合ですが、
1.事業年度開始から3ヶ月以内に変更を決定する
例えば3月決算の会社の場合通常5月に申告を行いますが、5月末の
株主総会で給与を改定し、翌月の6月から変更することになります。
以前は4・5月分の報酬差額を合わせて支給することができましたが、
こちらが改正で出来なくなりましたので注意してください。
2.臨時改定事由により変更する
これは例えば今まで代表取締役であった父が退任して、息子さんが代表
取締役なったなど職制上の地位の変更があった場合の改定です。
この場合はその事由を理由に増減は可能です。
3.業務悪化改定事由により変更する
これは、主要な取引先の倒産など経営の状況が著しく悪化したことに
よる改定です。
ただし、法人の一時的な資金繰りの悪化による場合や経営目標に達し
なかった場合はこれに該当しないという驚くべき通達が出ております
ので注意が必要です。
以前は報酬を下げることに関しては議事録を作ればOKだったのですが。
上記のいずれか理由により役員給与の額を変更する事になるのですが、
その報酬額自体が不相当に高額な場合は経費になりませんので金額の
設定も注意する必要があります。
このように増やすのも減らすのも注意が必要になりますので、
もし報酬額を変更する場合は事前にご相談いただければ幸いです。
次回は給与所得控除の損金不算入制度について確認していきます。
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■編集後記 ★
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オリンピックも終わりました。
男子球技は残念でしたが、今回もまあまあメダルを獲得することが
できたので全体としてはよかったのではないでしょうか。
女子ソフトは見事な金メダルでした。
しかし、次回の大会からからなくなってしまうのは残念ですね。
それでは、また、次回お会いしましょう。
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