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メルマガ 第8号

役員報酬の決定方法

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはがっちり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。

それでは、今回もよろしくお願いします。

今回はちょっと長くなるので2回に分けていきます。

■役員報酬決定方法とは

18年に大幅に改正があったところです。
定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つがあるわけですが、
なんでわざわざ税務署に届け出てまで役員報酬を決定しなければならない
のかがわからないので、定期同額給与という方法のみ説明します。

特に利益連動給与は「同族会社を除く」とわざわざ規定してあります。
別にこれらの用語は覚えなくても良いと思います。

■定期同額給与とは

定期同額給与の要件は支給が1ヶ月以下(通常は月給)で、毎月同額で
あることです。これは前の実務から原則的に特に変わっていません。

 ただし、この規定を明らかにすることにより監査役など非常勤役員に
対して年間分を一度に支給した場合に経費にならないことになりました。

 したがって、年間60万円を決算後に一括して支給していた会社は、
月5万ずつ支払う(振込料などはかかってしまいますが)などしてください。

■議事録を作成する

 役員報酬は実質基準と形式基準の2つで、多く支給した場合には会社の経費
として認められない場合があります。

 そのうち前者はいろいろな状況をもとに合理性があるか、ないかで決まる
グレーゾーン的な内容ですが、後者の形式基準は役員報酬の支給限度額は
いくらと自分(株主総会)で決めることができます。

基本的には全体の限度額は高めに設定しておき、個々の支給額を増加させる
場合には、取締役会議事録のほうに記録しておきます。

 次回は役員報酬を変更する場合について確認していきます。 

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■編集後記   ★
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 オリンピックも中盤が過ぎましたがご覧になっていますでしょうか。

 競泳の北島選手など注目選手の試合観戦ももちろんですが、
フェンシング・バドミントン・カヤックなど普段ではTV中継が
されない競技が放映され、それを見るのも楽しいですね。

それでは、また、次回お会いしましょう。

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