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メルマガ 第5号

給与と年金との関係

こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはがっちり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。

それでは、今回もよろしくお願いします。

■社長の年齢が60歳以上の場合に注意!

 これは社長だけに限らないことですが、60歳以上で給与をもらいながら、
年金も得るというケースも多くあると思います。

 ここで注意しなければいけないのですが、在職老齢年金制度というものが
あります。

 これは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合に
給料(社会保険の標準報酬月額と標準賞与額の月割分)と
年金(厚生年金部分)の合計月額が一定額を超えると、
年金が全部又は一部カットされる制度です。

 役員の場合はまず賞与はないので問題はないとは思いますが、
賞与を出している場合は計算に注意が必要です。

■いくら以上でカットされるのか?

 厳密にみればもっと複雑ですが、以下の金額が目安です。
  
  60〜64歳 28万円
  65歳以上  48万円

 65歳以上かどうかは非常に大きいポイントになります。
所得税の計算の際も年金控除の額が70万円から120万円と
50万円も控除額がアップします。

■原則的な計算例
63歳で給料25万円、年金11万円のケースでは

  (25+11−28)÷1/2=4万円

 なんと11万円の年金が11−4で7万円になってしまいます。
65歳未満の受給はなるべくさけたいところですね。
手続きを遅らせれば当然1年間にもらえる金額も大きくなりますので。

 次回は、対応策について確認したいと思います。

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■編集後記   ★
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 もうすぐオリンピックで日本代表選手が毎日のように発表されて
いますが、意外にもチケットの売れ行きが思わしくないようです。 

 日本だと何でもいいから見たいということで、速効でどんな競技も
完売することが多いのに。

同じアジアなのに、お国柄ですかね。

 それでは、また、次回お会いしましょう。

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