メルマガ 第3号
家族全体での給与設定
こんにちは、税理士の長谷川です。今はちょうど良いぐらい気温ですが、 梅雨があけると一気に暑くなるのでしょうね。 それでは、第3号をお届けします。
■家族全体で考える
家計を家族全体で考えることができるというのが前提ですが、奥さんや
息子さんなどの親族に給与を支払っている場合、分散が大事です。
例えば合計で月額100万円給与を支払うことができ、扶養なしで社会
保険を考えないとすると、
社長1人だと128,140円の源泉所得税がかかります。
社長・奥さん50万円ずつだとすると1人当たり29,280円、
2人で58,560円と半分以下になります。
(メルマガ発行日現在の源泉徴収税額表によります。)
元は同じ100万円でも手元に残る金額が違います。
多く収入を得ている方は税率が高くなりますので注意しましょう。
そのあたりは次回以降で確認していきます。
■みなし役員認定に注意
単純に奥様などの親族に給与を分散できれば良いのですが、給与を多く
支給するためには仕事の内容が重要になってきます。
残念ながら会社に来たこともないようでは、ほとんど支給できるはずも
ありません。また、登記はされていない場合であってもみなし役員と
判断され、賞与が経費とならない場合があるので注意が必要です。
■役員登記のすすめ
奥様などが実際に仕事をして給与を高く設定するには、まず取締役など
の役員になって頂くのが良いと思います。
役員になれば経営責任に対する報酬が認められ、他の従業員と比べ多く
支給することが可能になります。
次回は、分散のもととなる税率の違いについて説明していきます。
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■編集後記 ★
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今年もあっという間に半年が過ぎました。
ちょうど、半期分の源泉所得税納付書を作成していますが、
皆様期限内に納めましょうね。1月20日の特例がなくなりますので。
それでは、また、次回お会いしましょう。
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